選挙権をもっていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に登録されている人です。
登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日(1日が休日の場合は、その直後の平日)に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
閲覧
選挙人名簿は下記に該当する場合に閲覧できます。
1、選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
2、公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために必要な場合
3、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合
閲覧できる場所、時間、提出書類など、詳しくは、選挙人名簿の閲覧についてをご参照ください。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は名簿から抹消されます。
1、死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
2、転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消します。
3、登録されるべきでなかった者が誤って登録されていることが判明したとき、ただちに抹消します。