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船員の不在者投票制度~船舶内で不在者投票をする方法~

更新日: 2020年7月31日

船舶内で不在者投票をする方法

職務又は業務に従事するため、投票日に自ら投票所に行って投票することができない乗船中の船員が、船舶内で不在者投票を行います。

不在者投票ができる船員

総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員で、選挙人名簿登録証明書を持っている方が、職務又は業務に従事するため投票日に自ら投票所に行って投票することができない場合は、船舶内に設置された不在者投票記載場所で投票することができます。

不在者投票ができる期間

 選挙期日の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日の前日まで毎日午前8時30分から午後8時までの間。


投票用紙の請求方法

 船舶内での不在者投票を行うには、前もって投票用紙等を請求しておく必要があります。
 投票用紙の請求方法は、船員本人が請求する場合、又は不在者投票管理者である船長(その代理人も含む)が船員に代わって請求する場合の2通りがあります。

1、登録されている選挙人名簿の属する選挙管理委員会に投票用紙等を請求する方法(本人請求及び船長等の請求)
 (1)船員本人が投票用紙等を請求する場合に必要な書類等
    ・ 選挙当日自らが不在者投票事由に該当する見込みであることについての宣誓書
     ※ 宣誓書様式等については、市選挙管理委員会にお問い合わせください。
    ・ 選挙人名簿登録証明書
    ・ 船舶内で投票しようとする旨を申し立てること

 (2)船長又はその代理人が選挙人に代わって投票用紙等を請求する場合に必要な書類
    ・ 投票用紙及び投票用封筒の請求書
     ※ 請求書様式等については、市選挙管理委員会にお問い合わせください。
    ・ 請求をした選挙人の選挙人名簿登録証明書

  ※ 投票用紙等の請求ができる期間
     選挙の期日の前日まで。この場合、選挙の期日の公示又は告示の日前においても請求することができます。

2、指定港の選挙管理委員会に投票用紙等を請求する方法(船長等の請求のみ)
 投票用紙等の請求方法は、不在者投票管理者である船長(その代理人を含む。)が船員に代わって請求します。船員本人が請求することはできません。指定港について、並びに、船員本人が指定港の選挙管理委員会に投票用紙等を請求する場合については、リンク「指定港で不在者投票をする方法」を参照してください。
 (1)この場合の投票用紙等を請求する場合に必要な書類
  ・ 投票用紙及び投票用封筒の請求書
   ※ 請求書様式等については、市選挙管理委員会にお問い合わせください。
  ・ 請求をした選挙人の選挙人名簿登録証明書

 ※ 投票用紙等の請求ができる期間
    選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日の前日まで。

投票方法

 船長が不在者投票管理者となり、船内に設置した不在者投票記載場所で投票します。


お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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