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滞在先の他市町村での不在者投票

更新日: 2020年1月16日

長期出張中などで宮古市を離れている場合でも、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票日の前日までに市選挙管理委員会に対して直接または郵便で請求してください。(詳しくは添付ファイルをご覧ください。)
※市選挙管理委員会から選挙人への投票用紙の送付、滞在先の市町村選挙管理委員会からの郵送は速達で行いますが、相応の時間を要しますので、できるだけ早く請求手続きをされるようお願いします。

投票できる期間及び時間 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで。
午前8時30分から午後8時まで。  
※滞在先の市町村が選挙期間中でない場合は執務時間内となりますので、滞在先の選挙管理委員会にご確認の上お出かけください。
投票できる場所 滞在先の選挙管理委員会
投票を行うことができる人 長期出張中、旅行などで投票日当日に宮古市で投票できない人
投票手続き 「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入のうえ、市選挙管理委員会に直接または郵便で請求してください。(ファックス、Eメールによる請求はできません。)  
※手続きに日数を要しますので注意してください。

添付ファイル

宮古市の選挙人名簿に登録されている方が他市町村の選挙管理委員会で不在者投票を行う方法 (136kbyte)pdf

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp