選挙会の開催から当選証書の付与まで
開票が終わると、選挙長は、選挙立会人の参加のもと選挙会を開催し、各開票管理者からの報告をもとに各候補者・政党等の得票を計算し、これによって当選人を決定します。選挙長は選挙結果を、その選挙を管理している選挙管理委員会(衆議院・参議院の比例代表選挙では中央選挙管理会)に報告し、選挙管理委員会は当選人を告示し、当選証書を付与します。
比例代表選挙以外の選挙での当選人の決定
得票の多い順に当選人になりますが、「法定得票数」(※)以上の得票が必要になります。得票が同数の場合は、選挙会において、くじで順番を決めます。
※有効投票の総数をその選挙でその選挙区から選出すべき当選人の数で割って得た数の、さらに6分の1(地方公共団体の選挙では4分の1)です。
衆議院比例代表選挙の当選人の決定
1 選挙区(ブロック)ごとに政党等の得票数に比例して、その当選人が決まります。
2 政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、その順に当選人が決まります。
3 上記の順位を「同順位」と定められている候補者の間の順位は、「惜敗率」(※)の高い順になります。
※小選挙区選挙での最高得票者の得票に対するその候補者の得票の割合。
参議院比例代表選挙の当選人の決定
1 各政党等の総得票数に比例して政党等ごとの当選人の数が決まります。
2 その政党等の候補者の中から、候補者の得票の多い順に当選人が決まります。得票数が同じ者の間の順位を決める必要があるときは、選挙会でくじを行い決定します。
※総得票数とは、ある政党等の比例代表候補者の得票数とその政党等の得票数の合計です。
※平成30年7月に参議院議員選挙制度が改正され、比例代表選挙において特定枠制度が導入されました。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
⇒総務省ホームページ(リンク)
ドント式による当選人の決定
衆議院、参議院の比例代表選挙で各政党等への当選人の配分は、ドント式といわれる方式で決められます。
⇒ 詳しくは、「ドント式について」をご覧ください。