期日前投票
投票できる期間 |
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで |
投票できる時間 |
午前8時30分から午後8時まで |
投票できる場所 |
直近選挙の期日前投票所一覧 ※投票所等一覧表ページにリンクしています。 |
投票を行うことができる人 |
投票日当日に仕事やレジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人。 |
投票手続き |
基本的に選挙当日の投票所における投票の手続きと同じです。 ※ 宣誓書の記入、提出が必要となります。(「期日前投票に関する質問?」をご覧ください) 投票所にお出かけの際は、投票所入場券を忘れずにお持ちください。 |
期日前投票に関する質問?
不在者投票はなくなるの?
選挙人名簿登録地以外の滞在地の市区町村の選挙管理委員会や指定病院、老人ホーム等における不在者投票などは、従来の不在者投票の制度が適用されます。
選挙期日に18歳になりますが、期日前投票はできますか?
選挙期日には選挙権を有することとなりますが、期日前投票を行おうとする日においては、未だ選挙権を有しない方は、期日前投票をすることができません。
この場合には、選挙人名簿に登録されている市選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
なぜ、「宣誓書」の記入、提出が必要なのですか?
期日前投票は、選挙の当日に公職選挙法で定める事由に該当すると見込まれる選挙人が行うことができます。
(公職選挙法第48条の2)
そして、選挙人は期日前投票をしようとする場合において、選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならないとなっているからです。
(公職選挙法施行令第49条の8)