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宮古市消防団協力事業所表示制度

更新日: 2023年7月19日

宮古市消防団協力事業所表示制度とは

 地域防災の中核的存在である消防団は、全国的に団員数が年々減少傾向にあるとともに、社会経済の進展に伴い、産業構造や就業構造が大きく変化し、被雇用者が消防団員に占める割合が高い状況にあります。
 このような中、消防団の活性化を図るためには、被雇用者が入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい環境の整備が求められ、事業所の消防団活動に対する一層の理解と協力が必要です。
 宮古市では消防団と団員が所属する事業所等の連携及び協力体制を一層強化し、地域における消防防災体制の充実強化を図ることを目的とし、平成24年4月1日に宮古市消防団協力事業所表示制度実施要綱を定め、消防団に積極的に協力している事業所に対して消防団協力事業所表示証を交付しています。

●添付ファイル 「宮古市消防団協力事業所表示制度実施要項」  (PDF:181KB)pdf ←こちらをクリックすると新しいウインドウで開きます。



認定基準について

  • 事業所のうち消防団の任務に積極的に協力していると認められるもので、消防団に入団している者が1名以上いること
  • 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供する等の協力をしていること
  • 消防団の特定の役割を担い、若しくは活動し、または大規模災害等の際に支援できる従業員等による組織を設置していること
  • 前3号に掲げるもののほか、消防団の活動に協力することにより、地域の消防防災活動の充実、強化等に寄与していること
     


表示証の交付を受けるには

消防団協力事業所認定申請書により宮古市に対し申請して下さい。

●添付ファイル 「消防団協力事業所認定申請書」 (WORD:21KB)doc ←(こちらをクリックすると新しいウィンドウで開きます)
●添付ファイル 「消防団協力事業所認定推薦書」 (WORD:18KB)doc ←(こちらをクリックすると新しいウィンドウで開きます)



消防団協力事業所表示証の表示有効期限について

「宮古市消防団協力事業所表示制度実施要綱」で定める認定基準に適合し、消防団協力事業所として認められた事業所に表示証が交付され、取得した表示証は社屋に掲示できるほか自社ホームページなどで広く公表することで事業所等のイメージアップを図ることができます。
表示の有効期限は原則として認定の日から2年とし、その後2年毎の更新となります。



宮古市消防団協力事業所 認定事業所一覧

宮古市では消防団活動に積極的に協力している61事業所を宮古市消防団協力事業所として認定しています。


●添付ファイル「宮古市消防団協力事業所一覧」  (PDF:122kbyte)pdf ←(こちらをクリックすると新しいウィンドウで開きます)
 
 

 


リンク









お問い合わせ

消防対策課
電話: 0193-62-5533ファクス: 0193-62-9008

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp