防災集団移転促進事業において取得した土地(移転元地)の中で、市が使用する予定のない土地について、売払い、貸付けまたは交換を行います。
売払い等の対象地は、田老、崎山、高浜、金浜、法の脇、津軽石、赤前の各地区で、位置、面積、土地価格(売買価額)等については、添付ファイルのとおりです。
貸付け価格については、個別に算定しますので、お問合せください。
なお、赤前地区については、インフラ状況等を反映させた「土地カルテ」を公開しますので、検討にお役立てください。
【利用用途】
申込みできる利用用途は次のとおりです。
1.公共的団体が公益的目的で利用するもの。
2.対象地の隣地所有者又は隣地の借地権等を有する者が土地を一体として利用するもの。
3.事業用の建物、資材置場、又は駐車場等として利用するもの。
4.その他市長が復興に資するものとして土地利用を認めるもの。
【売払い等の条件】
売払い等の条件は次のとおりです。
1.宮古市災害危険区域に関する条例(※1)など、法令等に基づく土地利用がされること。
2.土地の利用予定があること。
3.売払い等対象地は、津波発生時の遊水機能を備えた災害危険区域であるため、造成による
影響がないこと。
4.次に該当する場合は、売払い等はできません。
(1) 公序良俗に反する用途、その他社会通念上不適切であるもの。
(2) 産業廃棄物置場、振動、騒音、悪臭が著しいなど、管理上又は環境保全上不適切であるもの。
(3) その他市有地の売払い等を行うにあたり、ふさわしくないと認められるもの。
※1…宮古市災害危険区域に関する条例により建築物の制限があります。利用用途に建築物が
伴う場合は、事前にご相談ください。
【申込みに必要な条件】
個人、法人問わずどなたでも申込みできます。
ただし、次のいずれにも該当しない者であることが条件となります。
1.宮古市暴力団排除条例第2条第2号又は第3号の規定に該当する者。
2.その他市長が申込みに不適当と認める者。
【申込みする土地について】
1.移転元地が連坦している場合、そのすべてを売払い等とすることを原則とします。
2.一筆の土地に対して、一部を売払い、一部を貸付けとして混合することはできません。
3.売払い等は一筆単位を原則とし、筆を分割することはできません。
4.土地の面積は登記簿上の面積とします。
ただし、土地の一部を道路等の用地として利用している箇所があります。この土地について
は、申込み受付後に市において分筆登記を行い、地積を確定します。
5.売払い等対象地は、市が整地整備を行うことなく現状有姿のまま引渡します。
6.現地説明は行いませんので、市が提供する地積測量図により、現地を確認してください。
7.使用貸借等により使用中の土地については、売払い等の時期を個別に協議するものとします。
【申込受付期間】
令和2年4月1日(水)から 随時受付(土・日・祝日を除く)
受付時間:午前9時 から 午後5時 まで
【申込方法】
申込み書類に必要事項を記入のうえ、直接下記受付窓口に提出してください。
なお、代理人が申込みを行うときは委任状が必要になります。
《申込み書類》
1.売払い等申込書(添付ファイルからダウンロード可)
2.申込者の住所、氏名を証する書類
※申込者が個人の場合…住民票抄本
※申込者が法人の場合…登記事項証明書
3.暴力団排除に関する誓約書(添付ファイルからダウンロード可)
【申込受付窓口】
宮古市都市整備部都市計画課 (宮古市役所本庁舎3階)
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
℡ 0193-68-9105(直通)
【その他】
その他、募集内容の詳細等については、添付ファイル「宮古市防災集団移転促進事業移転元地の売払い等に関する募集要領」をご覧ください。