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405 公的年金からの特別徴収制度について

更新日: 2020年7月13日

特別徴収税額の平準化

公的年金から特別徴収する市・県民税の年間の徴収税額の平準化を図るため、
算定方法が次の表のとおりになっています。
※ここでいう年税額とは公的年金に係る年税額です

 年金保険者に対して、特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や、賦課期日後に課税市町村の区域外に転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続します。




お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111 ファックス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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