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305 地震保険料控除について

更新日: 2020年12月23日

地震保険料控除額計算表

H20年度の市県民税から損害保険料控除は廃止され、地震保険料控除が新設されました。

地震保険料控除においては、地震保険契約に係る保険料等の2分の1が控除対象となります。(ただし、25,000円が限度額となります。)

(例外:H18年12月31日までに契約された長期損害保険料(旧長期損害保険料)は、今までどおりの損害保険料控除が適用されます(短期損害保険料は該当となりません)。ただし、地震保険料控除との合算で25,000円が控除限度額となります。また、旧長期損害保険が地震保険料控除にも該当する場合は、どちらか一方にのみ該当するものとされます)

地震保険料の控除額と旧長期損害保険の控除額のそれぞれを次の式により計算し、その合計額を控除します。
ただし、限度額25,000円です。

地震保険料 旧長期損害保険
(保険期間10年以上で満期返戻金があるもの)
支払金額 × 1/2支払った保険料の金額控除できる金額
(限度額25,000円)5,000円以下の場合 全額
 5,000円を超え15,000円以下の場合支払保険料×1/2+2,500円
 15,000円を超える場合10,000円(限度額)

 ⇒前へ(所得控除の種類)

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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