住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長および控除限度額の拡充について
住民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限が延長され(~令和3年12月31日)、さらに
平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられました。
◆住宅借入金等特別税額控除の適用期限と控除限度額
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居住年月日 |
控除限度額 |
改正前 | 現行~平成25年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等×5パーセント(最高97,500円) |
改正後 | 平成26年1月1日~3月31日まで | 所得税の課税総所得金額等×5パーセント(最高97,500円) |
平成26年4月1日~令和3年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等×7パーセント(最高136,500円) |
※個人住民税の住宅借入金等特別税額控除は、所得税額から控除しきれない場合に、限度額以下の範囲で控除を受けることができます。
※平成26年4月から令和3年12月までの控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税などの税率が、8パーセントまたは10パーセントである場合の金額です。
◆特別特定取得について特別特定取得とは、令和1年10月1日~令和2年12月31日の間に居住を開始し、住宅の取得等の額に含まれる消費税額等
が、10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
特別特定取得に該当する住宅の住宅借入金等特別控除は、適用期間が最大13年間に拡充されます(通常は最大10年間)。