軽自動車税について
令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。 これまでの軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。 軽自動車税は、軽自動車税(環境性能割)と軽自動車税(種別割)の二つで構成されることとなります。
軽自動車税(環境性能割)
納税義務者
三輪以上の軽自動車を取得した人に課税されます。 ※新車 ・ 中古を問わず、50万円を超える車両が対象です。
税率
車種区分 |
燃費性能等 |
税額(年額) |
自家用 |
営業用 |
電気自動車 ・ 天然ガス軽自動車(※1) | ― | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車 ・ ハイブリッド車(※2) | 令和2年度燃費基準+20%達成 | 非課税 | 非課税 |
〃 | 令和2年度燃費基準+10%達成 | 非課税 | 非課税 |
〃 | 令和2年度燃費基準達成 | 1.0% | 0.5% |
〃 | 平成27年度燃費基準+10%達成 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | ― | 2.0% | 2.0% |
※1 平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NO×10%低減達成車に限ります。 ※2 平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
※取得価格に、上記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。 ※令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に軽自動車(自家用)を購入した場合、上記から1%分が軽減されます。 ※軽自動車税(環境性能割)は、当面の間、岩手県が賦課及び徴収を行います。
軽自動車税(種別割)
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納税義務者
毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。
税率
原動機付自転車 ・ 二輪車 ・ 小型特殊自動車等
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車種区分 |
排気量 |
税額(年額) |
平成27年度まで |
平成28年度から |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 |
90cc超~125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 |
二輪の軽自動車 | 125cc~250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
雪上車 | | 2,400円 | 3,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,000円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
三輪 ・ 四輪
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車種区分 |
税率(年額) |
現行税率 平成27年3月31日 以前に新車新規登録 |
新税率 平成27年4月1日 以降に新車新規登録 |
13年経過 新車新規登録後 13年を経過した車両 |
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
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※地球環境を保護する観点から、新規登録から13年を経過した環境負荷の大きい軽自動車に対して平成28年度分から標準税率の概ね20%の重課税が課税されています。
グリーン化特例(軽課)による軽減税率
軽自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。
車種区分 |
燃費性能等 |
税額(年額) |
平成31年4月~ 令和3年3月に購入 した場合 |
令和3年4月~ 令和5年3月に購入 した場合 |
電気自動車 ・ 天然ガス軽自動車(※1) | ― | 概ね75%を軽減 | 概ね75%を軽減 |
ガソリン車 ・ ハイブリッド車(※2) | 乗用:令和2年度燃費基準+30%達成 貨物:平成27年度燃費基準+35%達成 | 概ね50%を軽減 | 軽減なし |
〃 | 乗用:令和2年度燃費基準+10%達成 貨物:平成27年度燃費基準+15%達成 | 概ね25%を軽減 | 軽減なし |
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※1 平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NO×10%低減達成車に限ります。 ※2 平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
納期限及び納付方法
納期限はこちらからご確認ください。
納付方法はこちらからご確認ください。
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