所得控除の種類
生計を一にする親族とは |
同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている親族をいいます。 したがって、例えば、勤務や修学、療養の都合で家族と別居していても、生活費、学費、療養費などを送金している場合は、生計を一にする親族といいます。 (同じ家に住んでいても、生計が独立している場合には、生計を一にしていないことになります。) |
親族とは |
6親等以内の血族(又従兄弟など)と3親等以内の姻族(配偶者の叔父、甥など)をいいます。 |
以下の控除は、前年の12月31日現在の状態で判定します。
ひとり親・寡婦控除
ひとり親控除:30万円
婚姻をしていない、または配偶者の生死が不明な一定の人のうち、次の3つの要件の全てに当てはまる人。
1. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない
2. 生計を一にする子がいる (この場合の子は、総所得金額等48万円以下で、他の同一生計配偶者や扶養親族になってい
ない人に限られる)
3. 合計所得金額が500万円以下
寡婦控除:26万円
ひとり親控除に該当しない人で、次のいずれかに当てはまる人。なお、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合には対象とはなりません。
1. 夫と離別した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下
2. 夫と死別した後婚姻をしていない、または夫の生死が不明で、合計所得金額が500万円以下
勤労学生控除
本人が学校教育法等に規定する学校の生徒で、給与所得以外の所得が10万円以下で、かつ前年中の合計所得金額が75万円以下のとき:26万円
障害者控除
本人又は配偶者(配偶者控除の対象となる方に限る。)、扶養親族が障害者であるとき。それぞれにつき次の金額を控除
普通障害者:26万円
身体障害者手帳3級~6級、精神障害者保健福祉手帳2級3級、療育手帳B判定、戦傷病者手帳(特別項症~第3項症を除く)、児童相談所・知的障害者更正相談所などで知的障害者と判定された人、精神や身体に障害のある65歳以上の人で普通障害と同程度の障害であると市町村長等の認定を受けている人(認定については、市福祉事務所にお問合せください)
特別障害者:30万円
身体障害者手帳1級2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A判定、戦傷病者手帳特別項症~第3項症、児童相談所・知的障害者更生相談所などで重度の知的障害者と判定された人、常に就床を要し、複雑な介護を受けている人(いわゆる寝たきりの人、引き続き6か月以上就床を要し、介護を受けなければ自ら排便などをすることができない人など)、精神や身体に障害のある65歳以上の人で特別障害と同程度の障害であると市町村長などの認定を受けている人など(認定については、市福祉事務所にお問合せください)
配偶者控除
生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下のとき:最大33万円
配偶者が70歳以上のとき:最大38万円
配偶者が同居かつ特別障害者の場合:53万円
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1000万円超の場合は受けることができません。
⇒配偶者控除について、詳しくはこちら
配偶者特別控除
納税義務者および配偶者の前年中の合計所得金額に応じて、0円から33万円まで段階的に控除(ただし、合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合)。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1000万円超の場合は受けることができません。
配偶者控除との重複控除部分は平成17年度から廃止されました。
⇒配偶者特別控除について、詳しくはこちら
扶養控除
生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方がいるとき。それぞれにつき次の金額を控除
普通扶養:33万円(16歳から18歳まで、23歳から69歳までの人を扶養)
特定扶養:45万円(19歳から22歳までの人を扶養)
老人扶養:38万円(70歳以上の人を扶養)
同居老人扶養:45万円(老人扶養のうち、同居の両親、祖父母などの直系尊属)
上記の方が同居かつ特別障害者の場合:それぞれにつき53万円
なお、配偶者の人は配偶者控除にあたるため扶養控除は受けられません。
基礎控除
納税義務者本人の合計所得金額に応じて、表のとおり控除(令和2年度以前は合計所得金額に関わらず一律33万円)
納税義務者本人の合計所得金額 |
控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |