本文へジャンプ
「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち
サイトマップ
検索方法  
宮古市
音声で読み上げる
文字の大きさ
拡大標準縮小
背景切り替え
Language
Japanese
English
中文簡体
中文繁體
한국어

205 個人市県民税/税額の計算等

更新日: 2021年1月4日

税額の計算

このホームページでは、税額計算の基本について、簡略して載せています。
所得、所得控除、計算方法などの詳細は、所得税法や地方税法などにより決められており、このホームページ上で算出した結果と実際の税額は異なる場合がありますのでご注意ください。

均等割額

一律6,000円(平成26~令和5年度まで)
県民税 2,500円(注1)市民税 3,500円(注2)

(注1:いわての森林づくり県民税分1,000円、復興財源分500円含む。)(注2:復興財源分500円含む。)
《参考》「岩手の森林づくり県民税」の詳細について(岩手県総務部税務課のページへのリンク)

復興財源分についてはこちらをご確認ください。

均等割が課税されない人

前年中の所得金額が次の金額以下であった人

  • 扶養親族がない場合:38万円
  • 扶養親族がある場合:28万円×(扶養親族数+1)+10万円+16万8千円

所得割額

課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除(※A)=所得割額
[※A:税額控除には、調整控除住宅借入金等特別税額控除などがありますが、詳細については、お問い合わせください。]

課税標準額とは

課税標準額は、それぞれの所得の合計から基礎控除などの所得控除の合計を差し引いた金額です。控除額が大きく、ここで0またはマイナスになれば、所得割額は、算出されなくなります。所得及び所得控除の種類等については、次ページ以降で説明します。

所得割が課税されない人

前年中の所得金額が次の金額以下であった人

  • 扶養親族がいない場合:45万円
  • 扶養親族がいる場合 :35万円×(扶養親族数+1)+10万円+32万円

所得割の税率

総合課税分については次の税率となります。

課税標準額 市民税(税率) 県民税(税率)
一律6%4%

(分離課税分については、それぞれ別の税額が定められています。詳しくは、お問い合わせください。)

次へ(個人市県民税/所得の種類)

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp