国民健康保険は、加入している皆さんが納める国民健康保険税を財源に運営しています。
保険税額は、年度(4月~翌3月)ごとに世帯単位で計算されます。
国民健康保険税のしくみ
保険税額は、次の4つの項目の合計です。
所得割額 |
世帯の加入者の所得に応じて計算 |
資産割額 |
世帯の加入者の資産(土地・家屋)に応じて計算 |
均等割額 |
世帯の加入者数に応じて計算 |
平等割額 |
一つの世帯につき、いくらと計算 |
国民健康保険税額
医療給付費分(医療給付費などに充てられるもの)、後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度の運営に充てられるもの)、介護納付金分(介護保険制度の運営に充てられるもの)のそれぞれについて、計算した合計が世帯の保険税額となります。各税率(額)は、下表のとおりです。
令和5年度
区分 |
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 (40~64歳) |
所得割額算定税率 | 7.7% | 2.3% | 2.2% |
資産割額算定税率 | 12.0% | 4.8% | 4.9% |
均等割額(一人当たり) | 22,200円 | 7,000円 | 7,500円 |
平等割額(一世帯当たり) | 22,800円 | 6,200円 | 6,000円 |
課税限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 |
※ 介護納付金分については、40歳~64歳までの人が対象となります。
※ 年度の途中で加入した場合は、加入月からの月割りで計算します。
※ 年度の途中で脱退した場合は、脱退月の前月までの月割りで計算します。
納税義務者
国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。
そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいれば、納税通知書は世帯主宛に送付されます。