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国民健康保険税の減免について

更新日: 2024年6月1日

旧被扶養者減免について

減免の内容

75歳以上の方が、被用者保険(国民健康保険以外の保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方(65歳~74歳)[以下、旧被扶養者]が新たに国民健康保険に加入することになる場合、次のような減免を受けることができます。

  • 所得割額及び資産割額は全額免除
  • 均等割額が半額免除(7割軽減及び5割軽減該当世帯は除く) ※令和元年度以降は国民健康保険に加入した月から2年間に限る。
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯は、平等割が半額免除(7割軽減及び5割軽減該当世帯は除く) ※令和元年度以降は国民健康保険に加入した月から2年間に限る。

申請方法

あらためての手続きは不要です。
ただし、転入者で、前住所地で旧被扶養者減免を受けていた方は、国保加入時に証明書の提示が必要です。

子どもの均等割減免について

宮古市では、子育て支援充実の一環として、令和元年度から国民健康保険税の「子どもの均等割減免」を実施しています。

減免の内容

18歳以下の方(高校生以下)にかかる均等割額が全額減免となります。
なお、令和6年度の減免額は以下のとおりです。

区 分医療給付費分 後期高齢者支援金分 合 計
軽減非該当世帯 22,200円7,000円 29,200円
2割軽減世帯17,760円5,600円 23,360円
5割軽減世帯11,100円3,500円 14,600円
7割軽減世帯  6,660円2,100円  8,760円

※減免後の世帯全体の算出税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が課税額となります。

申請方法

あらためての手続きは不要です。


令和元年台風19号に伴う減免について

減免の内容

令和元年台風19号により、納付が困難な場合は、被害の程度に応じて令和元年度中の国民健康保険税について減免を受けることができます。
減免の申請は、「り災証明書」の交付申請とあわせて受け付けますので、まだ「り災証明書」の交付を受けていない世帯の方は、「り災証明書」の交付を受けたうえ、写しを添えて申請してください。
なお、令和元年11月29日までに「り災証明書」の交付を受けた世帯の人は、申請の必要はありません。
減免を受けることができる対象と割合については、こちら。
※り災証明発行後に世帯分離や世帯主変更をしたり、り災証明発行時に別世帯の人もあわせて発行するなど、世帯に異動があった方はお申し出ください。

申請方法

申請場所...税務課
申請に必要なもの...申請書(こちらのページの「台風19号に伴う宮古市市税等減免申請書」をご利用ください


その他

災害等特別な事情がある場合は、減免が受けられることがあります。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp