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306 給与所得に関する改正

更新日: 2021年1月4日

給与所得控除の改正及び給与所得者の特定支出控除の改正

給与所得控除の上限設定(令和3年度から)

 その年中の給与等の収入額が850万円を超える場合の給与所得控除額について、195万円の上限が設けられました。 

給与所得控除の上限設定(平成30年度から)

 その年中の給与等の収入額が1,000万円を超える場合の給与所得控除額について、220万円の上限が設けられました。

給与所得者の特定支出控除の拡大(平成26年度から)

 給与所得者の実額控除の機会を拡充する観点から、適用範囲の拡大等がされました。
 控除の適用にあたっては、所得税の確定申告または確定申告の必要のない方は個人住民税の申告が必要です。

<適用判定の基準>
( 改正前 )
 給与所得控除額の総額を超える部分

( 改正後 )
 給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超える部分

<特定支出控除とは>
 特定支出とは以下の1.から6.に掲げる支出のうち一定の要件を満たすもので、給与等の支払者によって証明がされたものです。

  1. 通勤費 … 通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出
  2. 転居費 … 転任に伴う転居のための支出
  3. 研修費 … 職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出
  4. 資格取得費 … 資格を取得するための支出でその者の職務に直接必要であるもの
  5. 帰宅旅費 … 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合等において、
            勤務する場所と配偶者が居住する場所等との間の旅行に要する支出
  6.  勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)※上限65万円
     … 職務に関連する図書を購入するための支出・勤務場所において着用することが必要とされる衣服
       を購入するための支出・給与等の支払者の得意先、仕入先などの職務上関係のある方に対する接
       待等のための支出

    (注意)その支出について給与等の支払者により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分
        につき所得税が課されない場合における、その補てんされる部分は特定支出には含まれません。

<特定支出控除の適用を受けるために必要な手続き>
 特定支出控除の適用を受けるためには確定申告(住民税申告)が必要となります。
 確定申告(住民税申告)の際には、「特定支出に関する明細書」及び「給与等の支払者の証明書」を
添付する必要があります。
 また、特定支出に係るその支出の事実及びその金額を証する書類(領収書等)を添付または提示しなければなりません。

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp