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災害で住まいや建物が被害を受けたとき

更新日: 2024年1月30日

災害で住まいや建物が被害を受けたとき

お問い合わせ 税務課:62-2111(代表)

 災害で住まいや所有する建物が被害を受け、り災証明書の交付を受ける場合、建物の被害認定調査を行いますが、その前に被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難になります。片付けや修復作業に取り掛かる前に、被害状況を撮影しておくことが重要です。

家の外の写真の撮り方

〇カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮るようにしましょう。
〇浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮りましょう。
 ※メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさがよくわかります。

家の中の写真の撮り方

〇家の中の被害状況写真は
 1 被災した部屋ごとの全景の写真
 2 被害箇所の「寄り」の写真
 を撮影しましょう。


参考:住まいが被害を受けたとき最初にすること(チラシ)


お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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