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202 土地の評価について(2/2)

更新日: 2024年1月30日

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宅地にかかる課税標準額の算出方法

非住宅用地の場合
 
(ア)「前年度課税標準額」が現年度評価額の「70%を超える」場合
 
  現年度課税標準額 = 現年度評価額 × 70%
 
(イ)「前年度課税標準額」が現年度評価額の「60%以上70%以下」の場合
 
  現年度課税標準額 = 前年度課税標準額(据置き)
 
(ウ)「前年度課税標準額」が現年度評価額の「60%未満」の場合
 
  現年度課税標準額 = 前年度課税標準額 + 現年度評価額 × 5%
 
  ただし、上記(ウ)により計算した額が、
  現年度評価額の60%を上回る場合
   現年度課税標準額 = 現年度評価額 × 60%
 
  現年度評価額の20%を下回る場合
   現年度課税標準額 = 現年度評価額 × 20% となります。
 
住宅用地の場合
 
(ア) 本来の課税標準額

(イ) 前年度課税標準額 + 本来の課税標準額 × 5%
 
  上記(ア)、(イ)のいずれか低い額となります。
 
  ただし、上記(ア)、(イ)により計算した額が、
  現年度評価額の20%を下回る場合
   現年度課税標準額 現年度評価額 × 20% となります。

本来の課税標準額 = 現年度評価額 × 6分の1(その他の住宅用地の場合は3分の1)

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp