ふるさと寄附金にかかる特例控除額の算定方法の変更
ふるさと寄附金にかかる特例控除額の改正(平成26年度から)
平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)に係る個人住民税の寄附金控除について平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た金額を加算する措置を講ずることとされました。
<住民税の寄附金税額控除額の計算方法>
1.改正前
- 基本控除分
[寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%(市民税6%,県民税4%) - 特例控除分…(ふるさと寄附金の場合の基本控除に加算される控除(所得割の10%を限度))
(寄附金額-2,000)×[90%-0~40%(所得税の限界税率)]
2.改正後
- 基本控除分(改正前と同じ)
[寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%(市民税6%,県民税4%) - 特例控除分…(ふるさと寄附金の場合の基本控除に加算される控除(所得割の10%を限度))
(寄附金額-2,000)×[90%-(0~40%(所得税の限界税率)×1.021)]
(補足)
- 特例控除の割合は、市民税5分の3・県民税5分の2となります。
- 総所得金額等の30%上限は基本控除にのみ適用し、所得割の10%上限は特例控除にのみ適用されます。
- 限界税率とは、寄附した方に適用される所得税率のうち、最大のものを指します。
<寄附金控除を受けるためには>
所得税の確定申告を行うことで、所得税と住民税の寄附金控除が受けられます。確定申告を行う必要の
無い方は住民税申告が必要です。
申告の際には、各団体が発行する「領収書」あるいは「寄附金受領証明書」を添付してください。
→ 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」はこちらからご覧いただけます。