事業所の指定・介護報酬・処遇改善

更新日:2025年03月14日

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指定申請等の電子申請に関することはこちらです。

事業所指定

指定居宅介護(予防)支援事業所・指定地域密着型(介護予防)サービス事業所の指定関係様式を掲載しています。

1 申請様式

新規

 事業所の新規指定を受ける場合に提出します。
 『付表(記載事項)』と『チェックリスト』を添付してください。

(注意) 新規に指定を受ける場合は、事前にご相談ください。

変更

 指定を受けた事業所の情報のうち、『介護保険法施行規則第131条の13第1項に掲げる事項』に変更があった場合に提出します。

 (注意) 変更があった日から10日以内に提出してください。

再開・廃止・休止

 事業所を廃止・休止・再開する場合に提出します。
 (注意) 廃止・休止・再開年月日の1か月前までに提出してください。

更新

 事業所の指定を更新する場合に提出します。
 『付表(記載事項)』と『チェックリスト』を添付してください。『付表(記載事項)』は、指定申請書からダウンロードしてください。
 (注意) 指定有効期間の満了日の概ね1か月前までに提出してください。

辞退

 事業所の指定を辞退する場合に提出します。
 (注意) 指定を辞退する日の1か月前までに提出してください。

2 チェックリスト

『指定申請書』または『指定更新申請書』に添付してください。

(注意)チェックリストは、各申請様式の付表番号に対応しています。

3 各種申請や届出に係る参考様式

介護報酬の算定

 指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型(介護予防)サービスの介護報酬の算定に関する様式を掲載しています。

算定の開始時期は、サービスの種類によって違います。

介護報酬の算定の詳細

月の15日以前に受理した場合は翌月から、16日以降に受理した場合は翌々月から算定を開始
(例1)

1月15日に届出を受理 → 2月1日から算定を開始

(例2)

1月16日に届出を受理 → 3月1日から算定を開始

  • 居宅介護支援
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護・看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  • 看護小規模多機能型居宅介護
届出が受理された日が属する月の翌月
(受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始
  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 (注意)加算等が算定されなくなる状況が生じた場合または、加算等が算定されなくなることが明らかになった場合は、速やかにその旨を届け出てください。

該当するサービスと加算等の□(カク)をぬりつぶし又はチェックを付け、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に添付します。
 (該当するサービスのページのみを添付してください。)

 該当するサービスと加算等の□(カク)をぬりつぶし又はチェックを付け、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に添付します。
 (該当するサービスのページのみを添付してください。)

処遇改善加算

 介護職員等処遇改善加算の届出及び報告に関する様式を掲載しています。

1 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書

(注意)掲載している様式は、「処遇改善加算等処遇改善計画書」と「介護人材確保・職場環境改善等計画書」が一体となった様式です。

宮古市に提出する様式は「処遇改善加算等処遇改善計画書」で、2-1、2-2です。

「介護人材確保・職場環境改善等計画書」の2-3、2-4は、岩手県に様式及び提出先を確認してください。

2 介護職員等処遇改善加算実績報告書

3 変更に係る届出書

4 特別な事情に係る届出書

参考資料

その他

 その他の様式を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

介護保険課へのお問い合わせ