【お知らせ】宮古市定住化促進奨学資金返還免除制度について
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宮古市奨学資金を返還している方のうち、要件を満たす方は、申請により宮古市 奨学資金の返還が免除されます。
免除の要件 ( 次の1及び2に該当すること )
- 市内に住所を有していること
居住実態があることが条件となります - 就労していること(自営業も可)
就労証明書等の提出が必要となります
- (注意) 令和6年4月より就労先の要件を廃止しました。
- (注意) 産休・育休中の方も対象となります。
免除の対象となる額
申請年度の返還額 (奨学金の総額を規則で定める返還年数で割った額が上限額となります。)
- (注意) 令和2年4月1日改正前の額で宮古市奨学金の貸付けを受けた方は、高校108,000円、大学等200,000円が申請年度の免除の上限額となります。
- (注意) 年度途中で申請を行った場合は、申請した月から月割で免除となります。
- (注意) 年度途中で転出や退職等により免除の要件に該当しなくなった場合は、事由の発生した月までの分が月割で免除となり、翌月分から返還していただきます。
実施期間
平成29年4月1日から令和9年3月31日まで(10年間)
申請方法
次に掲げる書類を全てそろえて、以下の提出場所まで持参又は郵送してください。
申請は年度ごとに行っていただきます。
- 宮古市奨学資金返還免除特例申請書(様式第1号)
- 就労証明書
提出場所
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市教育委員会事務局 学校教育課
申請書等の配布場所
- 宮古市教育委員会事務局 学校教育課
- ホームページ(添付ファイルをダウンロードの上ご利用ください)
その他
- 平成29年4月1日時点で宮古市に住所を有し、宮古市奨学資金の返還を行っている方は、対象となりません。
- 免除の対象となるのは、申請時以降に支払うべき返還金です。申請時以前に支払うべき返還金は免除の対象となりません。
- 免除を受けている方に氏名や住所の変更があった場合、就労先が変わった、退職した場合は直ちにご連絡ください。連絡が遅れ、免除の要件に該当しなくなった場合は、遡って返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
添付ファイル
宮古市奨学資金返還免除特例申請書 (Wordファイル: 20.8KB)
宮古市奨学資金返還免除特例申請書 (PDFファイル: 56.7KB)
お問い合わせ
教育委員会学校教育課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9112
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日