建築基準法関係手続きについて

更新日:2026年04月01日

ページID : 9232

本ページの用語の定義

  • 法:建築基準法
  • 令:建築基準法施行令
  • 省令:建築基準法施行規則
  • 条例:岩手県建築基準法施行条例
  • 細則:宮古市建築基準法施行細則

宮古市が所管する建築物等

本ページに記載する手続きにおいて、宮古市が所管する建築物(建築物に設置する建築設備を含む)及び工作物は次のとおりです。ただし、法令の規定により岩手県の許可を必要とするものを除きます。

 

宮古市が所管する建築物

  • 法第6条第1項第2号に該当する建築物のうち、木造で、地階を除く階数が2以下、延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下のもの
  • 法第6条第1項第3号に該当する建築物

 

宮古市が所管する工作物

  • 令第138条第1項に規定する工作物のうち、煙突(同項第一号)又は広告塔等(同項第三号)で高さが10メートル以下のもの
  • 擁壁(同項第五号)で高さが3メートル以下のもの

(ただし、宮古市が所管する建築物の敷地外に築造するものを除く。)

 

※上記以外の建築物・工作物の所管は岩手県(宮古市を所管するのは沿岸広域振興局土木部です)になります。

建築確認申請等

宮古市が所管する建築物又は工作物の確認申請、計画変更確認申請又は完了検査申請は、省令に規定する申請書及び添付図書を整備の上、窓口(都市整備部都市整備課・本庁舎3階。本ページ内について同じ。)に提出してください。

 

申請手数料(手数料の額は添付ファイルのとおり)は、窓口で発行する納付書により、金融機関等にてお支払い頂きます。

 

なお、確認申請、計画変更確認申請又は完了検査申請は、指定確認検査機関に申請することもできます。

工事等の取り止め

確認申請後又は確認済証交付後に、確認申請の取り下げ又は工事の取り止めを行う場合は、宮古市工事等取りやめ届書(細則様式第2号)を窓口に提出してください。

 

※本届出は電子申請(LOGOフォーム)に対応していますので、ご利用ください。

敷地分割(変更)届

都市計画区域内の宮古市が所管する建築物が存する敷地(宮古市が所管する建築物以外が存するものを除く)で、その敷地を分割又は変更しようとする場合は、宮古市敷地分割(変更)届(細則様式第4号)及び添付図書を整備の上、窓口に提出してください。

 

なお、添付図書は、細則に規定する付近見取図及び配置図に加え、敷地分割(変更)後にあっても建築基準関係規定に適合することが分かる図書を提出してください。

 

※本届出は、電子申請(LOGOフォーム)に対応していますので、ご利用ください。

工事監理者等決定(変更)届

宮古市建築主事への確認申請の際に工事監理者や工事施工者が未定であって、確認済証が交付された後に決定した場合は、工事監理者等決定(変更)届(細則様式第1号)を窓口まで提出してください。

また、確認済証の交付を受けてから次の事項に変更があった場合も、同様に提出してください。

  • 建築主
  • 設計者
  • 建築設備の設計に関し意見を聞いた者
  • 工事監理者
  • 工事施工者

 

※本届出は、電子申請(LOGOフォーム)に対応していますので、ご利用ください。

法第43条第2項第1号による認定

宮古市が所管する建築物に係る、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の申請は、省令に規定する申請書及び添付図書を整備の上、窓口に提出してください。

手数料(27,000円)は窓口で発行する納付書により、金融機関等にてお支払い頂きます。

 

※法第43条第2項第2号による許可は岩手県(宮古市を所管するのは沿岸広域振興局土木部です)の所管です。

建築物除却届

10平方メートルを超える建築物の除却をしようとする場合は、その工事の施工者は建築主事を経由して都道府県知事に届け出る必要があります。

宮古市が所管する建築物の除却をしようとする場合は、建築物除却届(省令第41号様式)に記入の上、窓口まで提出してください。

なお、除却する建築物の延べ面積が80平方メートル以上の場合は、建設リサイクル法に基づく届出等が必要になりますので、併せて提出してください。

 

※本届出は電子申請(LOGOフォーム)に対応していますので、ご利用ください。

その他宮古市が所管する手続き

宮古市は、建築審査会を置いていませんので、上記の手続の他、令第148条第3項第一号及び第三号に規定する事務を所管しています。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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