提案事業とは?

更新日:2026年07月10日

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提案事業とは?

 提案事業とは、地域の皆さんが抱える課題を市民のみなさんと市が知恵や人材などを持ち寄って、協働することにより、効果的に解決していくための制度です。

提案できる団体等

地域自治組織(町内会・自治会)・市民活動団体・事業者で、次に掲げる要件をすべて満たす団体などが提案することができます。また、二つ以上の団体が連携して提案することもできます。なお、個人では提案することはできません。

  1. 主たる活動地域が宮古市内であること
  2. 5名以上の団体であること

対象になる事業・対象にならない事業

  1.  提案事業の対象となる事業は、次の事業です。
    • 地域の課題が解決できる事業
    • 協働の必要性がある事業
    • 提案者と市のそれぞれの特性が生かせる事業
    • 対等な立場で事業を実施でき、お互いに利益がある事業
    •  
  2.  1にかかわらず、次のような事業は提案事業の対象にはなりません。
    • 営利を目的とした事業
    • 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
    • 政治・宗教・選挙活動に関する事業
    • 施設等の建設や整備を目的とする事業
    • 事業実施を伴わない調査のみの事業
    • 地区住民の交流事業等の親睦的なイベント
    • 他の助成を受けている事業
    • 既に実施している事業に類する提案(公の施設の指定管理など)
    • 公序良俗に反するもの

提案事業の種類

提案事業には、次の2種類の事業があります。

 

 テーマ設定型事業

市が抱える地域課題に対し、市がテーマを設定。

そのテーマを解決するために団体等に具体的に事業を提案していただき、市と連携・協働して実施する事業。

 自由提案型事業

市民活動団体・地域自治組織又は事業者が地域の課題を解決するために事業を提案し、市と連携・協働して実施する事業。

 

(注意)他の補助事業との併用はできません。

事業実施期間

 事業実施期間は単年度

 

同様の内容で最長4年間は提案事業に応募することができます。

継続して応募できる4年間を経過した事業は、その事業の性質や成果などにより、継続(市からの支援なし)や、市の事業とする(行政が行う領域と判断された場合)ことを検討します。

事業に要する費用

提案事業の予算の上限は150万円

 

提案事業は、経費負担の生じないもの、少額の事業も対象としています。

担当課との協議で事業費を精査します。

提案者が自ら負担するもの、受益者負担を求めるものも想定されます。

※提案事業と関わりのない団体の人件費、事務所の賃借料及び光熱水費等の管理費は対象外です。

事業提案、事業実施、事業完了の流れ

 事業提案、事業実施、事業完了の流れは、次のとおりです。

  1. 地域づくり推進課(市役所3階)へ事前相談・打ち合わせ
  2. 書類提出 (申請書類を地域づくり推進課に提出)
  3. 予備選考・事前協議(提案者と市が事業内容や役割分担などを協議)
  4. 宮古市市民自治推進委員会で審査(プレゼンテーション)
  5. 事業化協議(事業の詳細や役割分担などを協議)
  6. 事業決定
  7. 事業実施(市と契約締結、提案事業の実施)
  8. 事業完了報告書の作成、実施報告

(注意)提案者と市の役割(例)

提案者

 アイデア・技能・技術・情報の提供など

市

 材料の提供・事業の広報・場所の提供など

提案に必要な書類

 提案に必要な書類は、次の書類になります。

  • 宮古市提案事業企画提案書(様式第2号)
  • 団体概要書(様式第3号)
  • 団体の定款、規約又は会則
  • 団体の構成員又は役員の名簿
  • 団体の経営状況及び活動状況を示す資料(前年度分の事業報告書、決算書、当該年度分の事業計画書、収支予算書等)
  • 法人市民税及び固定資産税の納税義務のある提案者は、直近3ヶ年分の納税証明書又は市税減免決定通知書の写し
  • その他市長が特に必要と認める書類

実施要綱・申請等様式

お問い合わせ

宮古市 地域振興部 地域づくり推進課 市民参画推進係

電話:68-9080 ファクス:63-9123

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 地域づくり推進課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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