建築基準法関係手続きについて
本ページの用語の定義
- 法:建築基準法
- 令:建築基準法施行令
- 省令:建築基準法施行規則
- 条例:岩手県建築基準法施行条例
- 細則:宮古市建築基準法施行細則
宮古市が所管する建築物等
本ページに記載する手続きにおいて、宮古市が所管する建築物(建築物に設置する建築設備を含む)及び工作物は次のとおりです。ただし、法令の規定により岩手県の許可を必要とするものを除きます。
宮古市が所管する建築物
- 法第6条第1項第2号に該当する建築物のうち、木造で、地階を除く階数が2以下、延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下のもの
- 法第6条第1項第3号に該当する建築物
宮古市が所管する工作物
- 令第138条第1項に規定する工作物のうち、煙突(同項第一号)又は広告塔等(同項第三号)で高さが10メートル以下のもの
- 擁壁(同項第五号)で高さが3メートル以下のもの
(ただし、宮古市が所管する建築物の敷地外に築造するものを除く。)
※上記以外の建築物・工作物の所管は岩手県(宮古市を所管するのは宮古土木センターです)になります。
建築確認申請等
宮古市が所管する建築物又は工作物の確認申請、計画変更確認申請又は完了検査申請は、省令に規定する申請書及び添付図書を整備の上、窓口(都市整備部建築住宅課・本庁舎3階。本ページ内について同じ。)に提出してください。
申請手数料(手数料の額は添付ファイルのとおり)は、窓口で発行する納付書により、金融機関等にてお支払い頂きます。
なお、確認申請、計画変更確認申請又は完了検査申請は、指定確認検査機関に申請することもできます。
建築確認申請等手数料一覧 (PDFファイル: 446.8KB)
建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)
宮古市が所管する建築物のうち、法第6条第1項第2号に該当するものは、宮古市に建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を申請することができます。
省エネ適判を宮古市に申請しようとする場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則に規定する申請書及び添付図書を整備の上、窓口に提出してください。
申請手数料(手数料の額は添付ファイルのとおり)は、窓口で発行する納付書により、金融機関等にてお支払い頂きます。
なお、省エネ適判は、登録省エネ判定機関に申請することもできます。
敷地分割(変更)届
都市計画区域内の宮古市が所管する建築物が存する敷地(宮古市が所管する建築物以外が存するものを除く)で、その敷地を分割又は変更しようとする場合は、宮古市敷地分割(変更)届(細則様式第4号)及び添付図書を整備の上、窓口に提出してください。
なお、添付図書は、細則に規定する付近見取図及び配置図に加え、敷地分割(変更)後にあっても建築基準関係規定に適合することが分かる図書を提出してください。
※本届出は、電子申請(LOGOフォーム)を試行していますので、ご利用ください。
工事監理者等決定(変更)届
宮古市建築主事への確認申請の際に工事監理者や工事施工者が未定であって、確認済証が交付された後に決定した場合は、工事監理者等決定(変更)届(細則様式第1号)を窓口まで提出してください。
また、確認済証の交付を受けてから次の事項に変更があった場合も、同様に提出してください。
- 建築主
- 設計者
- 建築設備の設計に関し意見を聞いた者
- 工事監理者
- 工事施工者
※本届出は、電子申請(LOGOフォーム)を試行していますので、ご利用ください。
法第43条第2項第1号による認定
宮古市が所管する建築物に係る、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の申請は、省令に規定する申請書及び添付図書を整備の上、窓口に提出してください。
手数料(27,000円)は窓口で発行する納付書により、金融機関等にてお支払い頂きます。
※法第43条第2項第2号による許可は岩手県(宮古市を所管するのは宮古土木センターです)の所管です。
建築基準法第43条第2項の規定による認定及び許可基準(岩手県HP)
道路位置指定
法第42条第1項第5号により道路の位置の指定を申請しようとする場合は、道路位置指定申請書(細則様式第5号)に次の図書を添付の上、窓口に提出してください。
なお、申請手数料はかかりません。
- 指定を受けようとする土地各筆の登記事項証明書
- 指定を受けようとする土地の所有者、借地権者、使用権者、抵当権者及び当該土地にある建築物又は工作物について権利を有する者の承諾書(添付ファイルの様式)ただし、道路敷又は水路敷等公有地の部分については、その管理者の占用許可書又は施行承諾書の写しをもってこれに代えることができる。
- 申請者及び承諾書の印鑑証明書(官公庁に係るものを除く。)
- 代理者による申請の場合は、築造主の委任状
- 次表に掲げる図面
番号 | 図面の名称 | 縮尺 | 明示すべき事項 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 位置図 | 1/25,000以上 |
1 方位 2 開発区域とその位置 3 主要交通機関からの経路、名称等 |
1 国土地理院の地形図を準用すること | |
2 | 付近見取図 | 1/2,500以上 |
1 方位 2 地形 3 開発区域の境界(赤線で囲む) 4 開発区域内及び開発区域周辺の道路及び目標となる地物 |
||
3 | 地籍図 | 公図写 | 公図どおり |
1 方位 2 開発区域の境界(赤線で囲む) 3 地名、地番 4 地目 5 土地の所有者 6 公共用地(道路、水路等)の位置 7 指定を受けようとする道路の位置(破線で記入) |
1 表示範囲は開発区域及び開発区域周辺とする。 2 小規模なもの(3,000平方メートル未満)は実測図と兼ねてよい。 |
実測図(平面計画図) | 1/500以上 |
1 方位 2 縮尺 3 開発区域の境界 4 開発面積 5 指定を受けようとする道路の位置、延長、幅員、勾配 6 隅切及び転回広場の寸法 7 土地内にある建築物、工作物及びこれらに関して権利を有するものの氏名 8 がけ又は擁壁の位置、形状 9 敷地の境界(区画割) |
1 大規模開発等で一葉の図面に入らない場合は、別に小縮尺(1/1,000程度)の一葉の図面に収めたものを添付すること。 | ||
4 | 断面図(道路断面構造図) | 1/50以上 |
1 路面、路盤の詳細 2 道路側溝等の位置、形状、寸法 3 車道の幅員、指定を受ける道路幅員 |
1 幅員、構造別に表示すること。 |
道路位置指定フローチャート (PDFファイル: 65.0KB)
建築物除却届
10平方メートルを超える建築物の除却をしようとする場合は、その工事の施工者は建築主事を経由して都道府県知事に届け出る必要があります。
宮古市が所管する建築物の除却をしようとする場合は、建築物除却届(省令第41号様式)に記入の上、窓口まで提出してください。
なお、除却する建築物の延べ面積が80平方メートル以上の場合は、建設リサイクル法に基づく届出等が必要になりますので、併せて提出してください。
※本届出は電子申請(LOGOフォーム)を試行していますので、ご利用ください。
その他宮古市が所管する手続き
宮古市は、建築審査会を置いていませんので、上記の手続の他、令第148条第3項第一号及び第三号に規定する事務を所管しています。
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年05月26日