投票

更新日:2024年12月23日

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投票の時間と投票所の開閉

 投票所は、午前7時に開き午後8時に閉じます。ただし、市区町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合は、個々の投票所について一定の範囲で繰り上げ・繰り下げ(閉鎖時刻は繰り上げだけ)ができます。

投票所入場券

 有権者の皆さんに、投票日前に、投票所入場券を送付しております。投票の際にはご持参ください。
 なお、投票所入場券は、あらかじめ投票日や投票所などをお知らせするとともに、投票所での選挙人名簿による本人確認をスムーズに行うため郵送しているものですから、投票所入場券がお手元にないからといって投票ができないということはありません。
 投票所入場券が届かない場合や紛失した場合など、投票所入場券がお手元になくても、有権者であれば入場券の再発行を受けて投票をすることができます。投票所にお越しのうえ、受付の係員に申し出てください。

代理投票と点字投票

 代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、投票事務に従事する者のうち補助者2名が定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が、指示どおりかどうか確認します。
 また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

自書式投票と記号式投票

 選挙では、選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く「自書式投票」という方式が採用されています。
 ただし、地方公共団体の議員や長の選挙については、条例によって「記号式投票」を採用できます。これは、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、「〇(丸)」の印をつけて投票するものです。宮古市では、市長選挙の当日投票に採用されております。

選挙による投票方法の違い

 特に間違いやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙の違いです。あなたの一票を有効に生かせるよう、しっかりと覚えておくことが大切です。

  1.  衆議院議員総選挙
     衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなります。また、最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われます。
    衆議院議員総選挙の詳細
    種類 投票方法 当選人(国民審査は罷免の可否)
    小選挙区選挙 全国295の選挙区ごとに行われ、投票用紙に候補者1人の氏名を記載して投票します。
    詳しい選挙区については総務省ホームページをご覧ください。
    選挙区の中で得票数の最も多い候補者が当選人となります。
    比例代表選挙 全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ、投票用紙に政党名を1つ記載して投票します。 政党の得票数に基づいてドント式により各政党の当選人が決まり、各名簿の当選人の数までの順位の者が当選人となります。
    最高裁判所裁判官国民審査 裁判官ごとに行われ、辞めさせたい意思があれば、投票用紙の裁判官氏名の上側に×(バツ)印を、なければ何も記載せずに投票します。 罷免可が罷免不可の票数を超えた場合、その裁判官は罷免されます。
  2.  参議院議員通常選挙
     参議院議員通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙からなります。
    参議院議員通常選挙の詳細
    種類 投票の方法 当選人
    選挙区選挙 各都道府県を基本とした単位で行われ、投票用紙に候補者1人の氏名を記載して投票します。
    詳しい選挙区については総務省ホームページをご覧ください。
    各選挙区の定数に合せて、得票数の最も多い候補者から順次当選人が決まります。
    比例代表選挙 全国を単位に行われ、投票用紙に当選させたい候補者1人の氏名または1つの政党名のいずれかを記載して投票します。 政党の総得票数に基づいてドント式により各政党の当選人の数が決まります。
    特定枠の候補者がある場合は、特定枠の候補者を上位とし、名簿記載順に当選人となります。そのほかの名簿登載者は、得票数の最も多い候補者から順次当選人が決まります。

(注意) 投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所にでかけているなど様々な状況を考慮した制度があります。

(注意) 衆議院議員総選挙比例代表選挙及び参議院議員比例代表選挙当選人の配分については、「ドント式について」をご覧ください。

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