選挙QA-選挙権
選挙Q&A-選挙権編
選挙Q&A-選挙権編 質問一覧
- 質問1 18歳になったら誰でも投票できますか?
- 質問2 選挙権があれば誰でも投票できますか?
- 質問3 引っ越しををしましたが、選挙管理委員会への届出は必要ですか?
- 質問4 どうすれば、宮古市の選挙人名簿に登録されますか?
- 質問5 最近、市外から宮古市に引っ越ししてきましたが、投票はできますか?
- 質問6 選挙人名簿から抹消されることはありますか?
質問1 18歳になったら誰でも投票できますか?
回答1 国会議員選挙については、満18歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙についてはさらに引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
詳しくは、「選挙権と被選挙権」をご覧ください。
質問2 選挙権があれば誰でも投票できますか?
回答2 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。
選挙権について、詳しくは「選挙権と被選挙権」をご覧ください
選挙人名簿について、詳しくは「選挙人名簿」をご覧ください
質問3 引っ越しをしましたが、選挙管理委員会への届出は必要ですか?
回答3 選挙管理委員会への届出は必要ありません。お引越しの際は、住民票の届出を市町村の住民票担当課にしてください。
質問4 どうすれば宮古市の選挙人名簿に登録されますか?
回答4 選挙人名簿に登録されるには、登録の時点で宮古市の区域内に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、その方の住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上、宮古市の住民基本台帳に記録されていることが必要です。(宮古市内で異動した場合は3ヶ月の期間は通算されます。)また、選挙人名簿への登録は、3月、6月、9月、12月の1日(1日が休日の場合は、その直後の平日)に行います。さらに、選挙が執行される場合には、公示日(告示日)の前日にも登録を行います。
質問5 最近、市外から宮古市に引っ越ししてきましたが、投票はできますか?
回答5 選挙権年齢に達している人について、宮古市に転入届を提出をし、住民票が作成された日から引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に記録されている人は、宮古市の選挙人名簿に登録されますので、宮古市で投票することができます。
3ヵ月に満たない人は、選挙の種類によっては、前住所地において投票することができる場合があります。
投票することができるかどうか分からない場合には、選挙管理委員会にお問い合わせください。
質問6 選挙人名簿から抹消されることはありますか?
回答6 次の場合に、宮古市の選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を失ったとき
- 宮古市から転出して4か月を経過したとき
- 誤って登録されたとき
一旦登録されると、抹消されない限り永久に有効であるため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日