市の漁港施設滅失、損傷届
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宮古市漁港施設滅失、損傷届
添付書類 | 宮古市漁港管理条例第3条第2項ただし書に該当すると認められる場合は、その理由を証する書類 |
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提出先 | 農林水産部水産課 |
問合せ先 | 農林水産部 水産課 漁港係 電話 0193-62-2111 内線2416 |
様式の根拠 | 宮古市漁港管理条例施行規則第2条(様式第1号) |
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添付ファイル
宮古市漁港施設滅失、損傷届 (PDFファイル: 56.6KB)
宮古市漁港施設滅失、損傷届 (Wordファイル: 18.1KB)
関係法令等
宮古市漁港管理条例(平成17年6月6日条例第140号)
漁港の保全
第3条
- 何人も、漁港区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
- 市の漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを現状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、当該施設を現状に復し、又はその損害を賠償することを要しない。
宮古市漁港管理条例施行規則(平成17年6月6日規則第144号)
漁港施設の滅失等の届出
第2条
条例第3条第2項の規定による届出をしようとする者は、宮古市漁港施設滅失、損傷届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
お問い合わせ
農林水産部水産課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 水産課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月01日