201 土地の評価について(1/2)

更新日:2025年03月17日

ページID : 396

このページは、2ページで構成される1ページ(先頭)です。

地目

地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地などがあり、固定資産評価上の地目は登記簿上の地目にかかわりなく、その年の賦課期日(1月1日)の現況の地目によります。
土地の現況を的確に把握し、正しい固定資産税額を算定できるよう現地調査を行っていますが、より速やかな現況の把握ができるよう、土地の利用状況を変更した場合は、税務課資産税係までご連絡ください。

地積

地積は、原則として賦課期日(1月1日)現在の登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準によって地目別に定められた評価方法により求めます。宅地については、地価公示価格や県地価調査価格及び、不動産鑑定士または、不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格を活用することとし、これらの価格の7割を目途として評価することとされています。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地(一般住宅用地)に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

その他の住宅用地(一般住宅用地)

小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の二つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    → その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    → その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害(火災・風水害等)により滅失した場合で、他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には、避難等解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

住宅用地」の面積の計算方法
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
ハ以外の併用住宅 2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.0

宅地の税負担の調整措置

宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。

宅地の税負担の調整措置の図
  • (注意)住宅用地の据置特例は、平成25年度までの経過措置が講じられたうえで、平成26年度から廃止されました。
  • (注意)「負担水準」とは…個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
    次の算式によって求められます。
    負担水準=前年度課税標準額÷現年度評価額(×住宅用地特例率(3分の1または6分の1))

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

税務課へのお問い合わせ