管理不十分な空き家などの土地に適用している住宅用地特例の見直し
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1 概要
住宅の敷地の用に供されている土地に対する固定資産税は、税負担の軽減を目的に、住宅用地特例(軽減措置)が適用されています。
適切な管理が行われていない空き家が放置されることへの対策として、管理不十分な空き家、特定空家等や管理不全空家等として勧告を受けた場合などは、この住宅用地特例が解除されます。
(注釈)住宅用地特例を解除すると、固定資産税の税額が増加します。
住宅用地の特例については、こちらをご覧ください。
2 特例が解除される空き家
賦課期日(毎年1月1日)時点で、以下の1に該当する空き家の敷地は、特例の適用対象から除外されます。
また、2に該当する空き家は、地方税法上、住宅とみなせないため、その敷地は特例が解除される場合があります。
- 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する「特定空家等」はたは「管理不全空家等」として「勧告」を受けた場合
- 家屋の使用若しくは管理の状況から客観的にみて、当該家屋について、構造上住宅と認められない状況にある場合、使用の見込みはなく取壊しを予定している場合、または居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合などで今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合
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更新日:2025年03月17日