令和6年11月から手当額が改定になります。(2.手当月額をご覧ください)
令和3年3月から、障害基礎年金等との併給が可能となる場合があります。
(障害年金の子の加算部分を児童扶養手当額が上回る場合、その差額が支給となります)
詳しくは、こちらをご確認ください。
令和元年11月から、手当が2か月に1回の支給となりました。
平成26年12月から、公的年金との併給ができるようになりました。
平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令が出された場合も申請できるようになりました。
詳しくは、こども家庭庁ホームページ「児童扶養手当について」をご確認ください。
こども家庭庁ホームページはこちら
児童扶養手当とは
父又は母のいない児童の家庭や、実質的に父又は母が不在の状態にある児童の家庭に対し、その生活の安定と自立の促進を図ることを目的として支給されるもので、児童が心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらおうとするものです。
1.支給対象
児童扶養手当は、18歳に到達後最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で法令で定める程度の障害の状態にある児童を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から9月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により一部又は全部が支給されません。
2. 手当月額(令和6年4月~令和6年10月)
所得額によって全部支給、一部支給、全部停止のいずれかに決定されます。
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児童1人 |
児童2人のときの加算額 (児童1人の金額に下記金額を加算) |
児童が3人以上のとき 3人目以降の加算額 |
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 (所得に応じて金額が決定されます。) | 45,490~10,740円 | 10,740~5,380円 | 6,440~3,230円 |
手当月額(令和6年11月~)
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児童1人 |
児童2人以上のときの加算額 (児童1人の金額に下記金額を加算) |
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 |
一部支給 (所得に応じて金額が決定されます。) | 45,490~10,740円 | 10,740~5,380円 |
3.支払時期
制度改正により令和元年から支払時期が変更されました。
5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日に、それぞれの前月分までが支払われます。
なお、11日が休日等のときは、その直前の休日等でない日となります。
4.所得制限限度額
所得には一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
詳細については市こども家庭センター窓口へお問い合わせください。
5.児童扶養手当法第13条の3の規定に基づく一部支給停止措置について
児童扶養手当法の規定により、下記(1)(2)のいずれか早いほうが経過した場合、手当の2分の1を支給停止することとされています。
(1)支給開始月の初日から起算して5年
(※ただし手当の認定請求日において3歳未満の児童を監護する受給資格者については、
当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)
(2)手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
ただし、下記の事由に該当する場合、それを証明する書類の提出により、一部支給停止措置の対象から除外され、
手当は支給停止されません。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害がある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
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