平成24年4月から『子ども手当』は『児童手当』に変わりました。
児童手当とは
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
児童手当を受けた方は、上記の趣旨に従って用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当制度の内容
支給対象
中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※特例給付
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
※所得制限限度額表
支払時期
口座振込により、原則として、毎年6月、10月、2月の5日にそれぞれの前月分までを支給します。
ただし、支給月の5日が土曜、日曜、祝日等の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込みます。
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