平成24年4月から『子ども手当』は『児童手当』に変わりました。
令和4年度から児童手当の制度が一部変わりました
1 現況届の提出が原則「不要」となりました
ただし、市から提出の案内があった方は引き続き提出が必要です。詳しくはこのページの下段「現況届について」をご覧ください。
2 所得上限額が新設されました
前年所得が上限額以上の方は6月分(10月支給分)から支給が受けられなくなります。詳しくは「児童手当 所得限度額」をご覧ください。
児童手当とは
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
児童手当を受けた方は、上記の趣旨に従って用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当制度の内容
支給対象
中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、手当の支給はありません。
※所得制限限度額表と所得上限限度額表
支払時期
口座振込により、原則として、毎年6月、10月、2月の5日にそれぞれの前月分までを支給します。
ただし、支給月の5日が土曜、日曜、祝日等の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込みます。
手続きの方法
「児童手当 手続きの方法」はこちら
現況届について
毎年6月中に「児童手当現況届」を提出することとなっていますが、令和4年6月から、受給者の現況を市が公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
〇引き続き現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宮古市と異なる方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・単身赴任等で、配偶者や支給対象となる児童と別居されている方
・未成年後見人、施設等の受給者の方
・加入する年金等が公簿等で確認できない方
・その他、宮古市から提出の案内があった方
変更の届け出について
受給者、配偶者、支給対象となる児童について、変更事由があった方はすみやかに届け出てください。
「児童手当制度-届け出の内容が変わったとき」をご覧ください。
添付ファイル