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戸籍について

更新日: 2022年4月1日

戸籍

戸籍とは

  • 身分関係を登録し、公に証明する公簿です。
  • 戸籍は1組の夫婦と姓(氏)を同じにする未婚の子を単位に編製します。

本籍とは

  • 戸籍の所在場所のことで、住所と一致するとは限りません。

筆頭者とは

  • 戸籍の最初に記載されている方のことで、たとえ死亡しても筆頭者は変わりません。

戸籍の附票とは

  • 過去から現在までの住所移転の一覧が記載されています(一定期間を経過した旧住所は証明できないものもあります)。

戸籍の届出、戸籍謄本などの交付請求の際には本人確認を行います

戸籍法の改正により、平成20年5月1日から、本人確認できる証明書等の提示を求めていますので、ご協力をお願いします。
詳しくは>>こちら

戸籍法の改正により、令和3年9月1日から戸籍届出の際の押印は任意となりました。
戸籍の届出は、届出人の署名が必要です。

届出内容 必要なもの 届出場所(市町村役場) 届出人 注意点
出生届届書(出生証明書)
母子健康手帳
出生地
本籍地
届出人の住所地または所在地
父母生まれた日から14日以内に届けてください。
※生まれた日も含みます
生まれた子の氏名は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られます。
死亡届届書(死亡診断書等)死亡地
本籍地
届出人の住所地または所在地
同居の親族
親族
同居者
家主、地主
家屋管理人
土地管理人
公設所の長
後見人、保佐人、補助人
任意後見人
死亡したことを知った日から7日以内に届けてください。
※死亡届出の際、埋火葬許可証を交付します。
婚姻届届書
夫と妻の戸籍全部事項証明書
※本籍が宮古市の場合不要
本籍地
住所地または所在地
夫および妻になる人成人の証人が2人必要です。
離婚届<協議離婚の場合>
届書
夫妻の戸籍全部事項証明書
※本籍が宮古市の場合不要
本籍地
住所地または所在地
夫妻成人の証人が2人必要です。
離婚する夫妻の間に未成年の子がいる場合、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。
婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は別途届出が必要です。
<裁判離婚の場合>
届書
調停の場合は、調停調書謄本
審判の場合は、審判書謄本および確定証明書
和解の場合は、和解調書謄本
請求の認諾の場合は、認諾調書謄本
判決の場合は、判決書謄本および確定証明書
 裁判の提起者
※期限内に提起者が届出をしない場合は、相手方も届出をすることができます。
裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内に届けてください。
夫妻の間の未成年の子の親権は調停・審判・判決の時に決定されます。
転籍届届書
戸籍全部事項証明書
※ 現在の本籍と新しい本籍が宮古市の場合不要
本籍地または新しい本籍地
住所地または所在地
筆頭者およびその配偶者 
  • 上記以外の届出については総合窓口課までお問い合わせください。
  • 届出してから、戸籍が請求できる状態になるまで、3日から1週間位かかります。

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp