戸籍
戸籍とは
- 身分関係を登録し、公に証明する公簿です。
- 戸籍は1組の夫婦と姓(氏)を同じにする未婚の子を単位に編製します。
本籍とは
- 戸籍の所在場所のことで、住所と一致するとは限りません。
筆頭者とは
- 戸籍の最初に記載されている方のことで、たとえ死亡しても筆頭者は変わりません。
戸籍の附票とは
- 過去から現在までの住所移転の一覧が記載されています(一定期間を経過した旧住所は証明できないものもあります)。
戸籍の届出、戸籍謄本などの交付請求の際には本人確認を行います
戸籍法の改正により、平成20年5月1日から、本人確認できる証明書等の提示を求めていますので、ご協力をお願いします。
詳しくは>>こちら
戸籍法の改正により、令和3年9月1日から戸籍届出の際の押印は任意となりました。
戸籍法の改正により、令和6年3月1日から戸籍届出の際の戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
(※電子化されていない一部の戸籍を除きます。)
戸籍の届出は、届出人の署名が必要です。
届出内容 |
必要なもの |
届出場所(市町村役場) |
届出人 |
注意点 |
出生届 | 届書(出生証明書) 母子健康手帳 | 出生地 本籍地 届出人の住所地または所在地 | 父母 | 生まれた日から14日以内に届けてください。 ※生まれた日も含みます 生まれた子の氏名は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られます。 |
死亡届 | 届書(死亡診断書等) | 死亡地 本籍地 届出人の住所地または所在地 | 同居の親族 親族 同居者 家主、地主 家屋管理人 土地管理人 公設所の長 後見人、保佐人、補助人 任意後見人 | 死亡したことを知った日から7日以内に届けてください。 ※死亡届出の際、埋火葬許可証を交付します。 |
婚姻届 | 届書
| 本籍地 住所地または所在地 | 夫および妻になる人 | 成人の証人が2人必要です。 |
離婚届 | <協議離婚の場合> 届書
| 本籍地 住所地または所在地 | 夫妻 | 成人の証人が2人必要です。 離婚する夫妻の間に未成年の子がいる場合、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は別途届出が必要です。 |
<裁判離婚の場合> 届書 調停の場合は、調停調書謄本 審判の場合は、審判書謄本および確定証明書 和解の場合は、和解調書謄本 請求の認諾の場合は、認諾調書謄本 判決の場合は、判決書謄本および確定証明書 | | 裁判の提起者 ※期限内に提起者が届出をしない場合は、相手方も届出をすることができます。
| 裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内に届けてください。 夫妻の間の未成年の子の親権は調停・審判・判決の時に決定されます。 |
転籍届 | 届書
| 本籍地または新しい本籍地 住所地または所在地 | 筆頭者およびその配偶者 | |
- 上記以外の届出については総合窓口課までお問い合わせください。
- 届出してから、戸籍が請求できる状態になるまで、3日から1週間位かかります。