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選挙QA-立候補編

更新日: 2021年7月21日

選挙Q&A-立候補編(宮古市長、宮古市議会議員)

 
選挙Q&A-立候補編 質問一覧

 閲覧したい質問を一覧からクリックしてください。

 Q1 立候補届出等の手続きについて知るにはどうしたらいいですか?

 Q2 宮古市長選挙、宮古市議会議員選挙は、何年に行われますか? 

 Q3 宮古市長、宮古市議会議員に立候補できる年齢等の要件は?

 Q4 宮古市長、宮古市議会議員に立候補するにあたり、どのくらいお金がかかりますか? 

 Q5 選挙ポスター掲示場は市内に何ヵ所、どこにありますか?   
 
Q1 立候補届出等の手続きについて知るにはどうしたらいいですか?
A1 通常、立候補届出日(告示日)の12ヶ月くらい前に、選挙管理委員会が立候補予定者向けに説明会を開催しています。

 説明会では、立候補届出書類の配布と各種手続きについて説明がされます。説明会の開催日時、場所については、広報みやこ、宮古市ホームページ等でお知らせします。
 
 また、選挙管理委員会では、説明会の後、立候補届出日までの間に、立候補届出書類の事前審査を行い、立候補届出関係書類に不備はないか事前に確認しております(予約制で行います)。
 これは立候補届出関係書類が立候補届出日当日にスムーズに確実に受理されるようにし、候補者が速やかに選挙運動をすることができるようにするためです。

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Q2 宮古市長選挙、宮古市議会議員選挙は、何年に行われますか?
A2 特別な事情(市長の辞職、死亡、失職、市議会の解散等)がなければ、下記のとおりです。なお、市議会議員に欠員が生じた場合、市長選挙に併せて市議会議員補欠選挙が執行される場合があります。

  市長選挙・・・令和3年、令和7年・・・(以降4年おき)
  市議会議員一般選挙・・・令和4年、令和8年・・・(以降4年おき)

  なお、市長及び市議会議員の任期については、選挙の予定(任期満了日)ページをご覧ください。


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Q3 市長、市議会議員に立候補できる年齢等の要件は?
A3 下記のとおりです。

 ・ 宮古市長・・・満25歳以上の日本国民
 ・ 宮古市議会議員・・・満25歳以上の日本国民で、宮古市に引き続き3ヶ月以上住所を有していること。

 ※ いずれも、選挙犯罪等の選挙権・被選挙権の欠格要件に該当していないこと。
  詳しくは、「選挙権と被選挙権」をご覧ください。

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Q4 市長、市議会議員に立候補するにあたり、どのくらいお金がかかりますか?
A4 必ずかかるものとして、供託金と戸籍謄本(又は抄本)交付手数料が必要となります。 

 供託金は市長選挙については100万円、市議会議員選挙については30万円です(現金または国債証券による供託)で、法務局に供託します。ただし、供託金は開票の結果、供託物没収点(市長選挙については有効投票数×1/10、市議会議員選挙については有効投票数÷議員定数×1/10)以上の得票数を得た場合や無投票であった場合には、当選・選挙の効力の確定後、返還手続きができます。

 戸籍謄本(又は抄本)の交付手数料は1通450円です。

 このほか、必須ではありませんが、実際には選挙運動をするための費用(選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用自動車の手配、選挙事務所の借り入れ等)がかかります。どのような方法で選挙運動をするかによりますので、金額については一概には言えませんが、選挙運動費用にも法定の上限(告示日における選挙人名簿登録者数等により算定される)がありますので、その範囲内で支出することになります。 

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Q5 選挙ポスター掲示場は市内に何ヵ所、どこにありますか?
A5 公営ポスター掲示場は、告示日の前日までに選挙管理委員会が設置します。具体的な箇所数、設置場所は選挙のたびに選挙管理委員会が決定します。
 設置場所の地図は、前記の箇所数、設置場所を決定後、候補者にお渡ししております。

 参考までに、直近の設置箇所数は下記のとおりです。

●令和3年6月27日執行 宮古市長選挙(331箇所)
 (内訳)宮古地区 200箇所 、 田老地区 41箇所 、 新里地区 34箇所 、 川井地区 56箇所

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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