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公印を付ける文書の範囲を見直します

更新日: 2023年3月22日

市では、文書事務の簡素化とデジタル化を推進するため、令和6年4月1日以降、公印を付ける文書の範囲を限定します。
公印がなくても、文書の効力に変わりはありません。

引き続き公印があるもの

次の文書には、引き続き公印を付けます。

(1) 法令などの理由により公印を押すことを要する文書
 契約書など

(2) 権利義務または事実証明に関する文書

 許可などの行政処分書、納税通知書、委嘱状、辞令書、委任状、督促状、補助金交付決定通知書、住民票、印鑑証明書、身分証明書、原本証明など

(3) その他公印が特に必要な文書
 法令に基づく調査・勧告に関する文書、表彰状など

公印を押印しない文書の例

次のような文書には、公印を付けないこととします。

・法令などにおいて公印の省略が認められている文書
・許可書、証明書など、それ自体に公印が付いている文書の添書
・刊行物、資料などを送付する場合の添書
・照会文書、回答文書、アンケート依頼文書など
・会議、研修会などの案内文書
・案内状、礼状、あいさつ状など
・入札案内通知、落札決定通知、監督員選任通知など、権利義務の発生に影響のない契約関係文書
・その他、事務連絡的な文書

お問い合わせ

総務部総務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9114

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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