「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体の財政の健全性を判断するための指標と健全化のための是正措置が必要となる基準が定められ、それらの指標の算定と公表が義務付けられています。また、公営企業の経営の健全性を判断するため、公営企業を経営している地方公共団体に対し、公営企業の資金の不足比率の算定と公表も義務付けられています。この法律に基づいて算定した宮古市の平成24年度の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を公表します。
(摘要)早期健全化基準の数値を超えた場合、財政健全化のための是正措置が必要となります。
(摘要)経営健全化基準の数値を超えた場合、財政健全化のための是正措置が必要となります。
宮古市
宮古市役所〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール info@city.miyako.iwate.jp
プライバシーポリシー | 免責事項