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203 家屋の評価について

更新日: 2022年7月27日

新築家屋の評価

現地調査を行い、家屋の屋根、基礎、外壁、内壁、天井、床、建築設備などの、種類、仕上げ量、個数等を判定します。調査の結果をもとに、固定資産評価基準に定められた評点数に基づいて再建築費総評点数を積算し、下記の計算式により評価額を決定します。

評価額 = 再建築費総評点数 × 経年減点補正率 × 1点当り価格

※ 経年減点補正率とは
建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが再建築費総評点数は、建築物価の変動分を考慮します。なお仮に、建築物価が上昇し評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、前基準年度の価額に据え置かれます。

在来分家屋の再建築費総評点数 = 前基準年度の再建築費総評点数 × 建物物価の変動割合

新築住宅用家屋に対する減額措置

新築された住宅用家屋については、新築後一定期間、適用となる床面積分の固定資産税が2分の1に減額されます。

適用対象は次の要件を満たす住宅用家屋です。

ア 専用住宅や併用住宅であること
併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

イ 床面積要件
新築時期により、床面積要件の適用は以下のとおりとなります。

新築時期 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件
平成13年1月2日~平成17年1月1日の新築分50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下
平成17年1月2日~の新築分50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

※ 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみとなります。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

ア 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・新築後3年度分
イ 3階建て以上の中高層耐火住宅等 ・・・新築後5年度分

長期優良住宅に係る固定資産税減額措置

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耐震改修工事を行った住宅用家屋の固定資産税減額措置

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バリアフリー改修工事を行った住宅用家屋の固定資産税減額措置

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省エネ(熱損失防止)改修工事を行った住宅用家屋の固定資産税減額措置

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お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

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