口座振替の開始について
お申込みいただいた月の翌月末に納期限を迎える分から口座振替を開始します。
振替日
納期限日に振替します。
振替できなかったとき
口座の残高不足などの理由により振替できない場合がありますが、再振替はしておりません。
担当課が振替不能を確認し次第、すぐにその納期分の納付書を郵送しますので、郵送された納付書で至急お納めください。(コンビニエンスストアでの納付の際は、使用期限にお気を付けください。)
※固定資産税について、新年度から振替ができなくなった場合は相続や共有者の変更等があった可能性があります。下記Q&Aをご確認ください。
「Q.前年度まで口座振替だったが、新年度は納付書払いになっているときは?」
振替後
1年間(1月から12月)に振替したものについて翌年の1月中旬に「口座振替済のお知らせ」をお送りします。