現所有者の申告について
宮古市に土地、家屋などの固定資産を所有している方が亡くなられた場合には、相続登記が完了するまでの間は、法定相続人全員の共有資産となり、法定相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
適正な課税を行うため、令和2年に制度が改正され、同年10月1日以降、現所有者申告書により、現所有者(相続人及びその相続人代表者)の申告が必要になりました。
様式などのダウンロード
現所有者申告書(WORD形式) (19kbyte)
現所有者申告書(PDF形式) (255kbyte)
現所有者申告書の記載例 (289kbyte)
留意事項
1.指定した提出期限までに、相続登記が完了した場合は、申告の必要はありません。相続登記完了の旨をお知らせください。
2.この申告は固定資産税の申告であり、この申告により固定資産の相続が確定するものではありません。また、固定資産の登記を変更するものではありません。
3.相続放棄をされた方がいる場合は、申告書の備考欄にその旨を記載し、裁判所が交付する相続放棄申述受理通知書の写しを添付してください。なお、相続放棄を予定されている方がいる場合は、備考欄にその旨を記載し、後日、相続放棄申述受理通知書の写しを提出してください。
4.相続人の欄が足りない場合は、白紙に現所有者の必要事項をすべて記入押印して、現所有者申告書と一緒に提出してください。
(参考)相続人代表者指定(変更)届について
相続人(現所有者)代表者を新たに指定する場合又は変更する場合は、相続人代表者指定(変更)届を提出してください。なお、令和2年10月1日以降に新たに相続人代表者を指定する場合は、現所有者申告書を提出してください。
様式のダウンロード
相続人代表者指定(変更)届(WORD形式) (39kbyte)
相続人代表者指定(変更)届(PDF形式) (63kbyte)
相続人代表者について
1.相続人代表者は、納税通知書などの書類を受領していただく代表者です。
2.土地及び家屋などの相続登記を行った場合は、登記上の所有者に納税通知書を送付します。