現所有者の申告について
宮古市に土地、家屋などの固定資産を所有している方が亡くなられた場合には、相続登記が完了するまでの間は、法定相続人全員の共有資産となり、法定相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
適正な課税を行うため、令和2年に制度が改正され、同年10月1日以降、現所有者申告書により、現所有者(相続人及びその相続人代表者)の申告が必要になりました。
様式などのダウンロード
現所有者申告書(WORD形式) (21kbyte)
現所有者申告書(PDF形式) (284kbyte)
現所有者申告書の記載例 (316kbyte)
留意事項
1.指定した提出期限までに、相続登記が完了した場合は、申告の必要はありません。相続登記完了の旨をお知らせください。
2.この申告は固定資産税の申告であり、この申告により固定資産の相続が確定するものではありません。また、固定資産の登記を変更するものではありません。
3.相続放棄をされた方がいる場合は、申告書の備考欄にその旨を記載し、裁判所が交付する相続放棄申述受理通知書の写しを添付してください。なお、相続放棄を予定されている方がいる場合は、備考欄にその旨を記載し、後日、相続放棄申述受理通知書の写しを提出してください。
4.相続人の欄が足りない場合は、白紙に現所有者の必要事項をすべて記入して、現所有者申告書と一緒に提出してください。
(参考)相続人代表者指定(変更)届について
相続人(現所有者)代表者を新たに指定する場合又は変更する場合は、相続人代表者指定(変更)届を提出してください。なお、令和2年10月1日以降に新たに相続人代表者を指定する場合は、現所有者申告書を提出してください。
様式のダウンロード
相続人代表者指定(変更)届(WORD形式) (39kbyte)
相続人代表者指定(変更)届(PDF形式) (63kbyte)
相続人代表者について
1.相続人代表者は、納税通知書などの書類を受領していただく代表者です。
2.土地及び家屋などの相続登記を行った場合は、登記上の所有者に納税通知書を送付します。
口座振替について
口座振替をご利用いただいている方で、固定資産の名義変更(相続、共有者の変更等)があった場合は、納税義務者が変更されたことになりますので、これまでの口座から振替できなくなる場合があります。
この場合、改めて口座振替の新規申し込みを行っていただく必要があります。
※固定資産税の口座振替の場合、申し込みに対象の納税通知書が必要です。
納税通知書は、4月に名義変更後の納税義務者あて送付されますが、第1期分(4月末納期限)は口座振替ができませんので、第1期分は送付された納付書でお支払いいただくようお願いいたします。
(口座振替は、申し込みいただいた月の翌月末に納期限を迎える分から振替が開始されます。)
●固定資産税口座振替の詳細は下記Q&Aをご確認ください●
「Q. 前年度まで口座振替だったが、新年度は納付書払いになっているときは?」