所得とは
税金を計算するうえでの所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
収入金額:
1月1日から12月31日までの間に収入が確定した金額です。たとえば、販売代金の一部が未収でも商品の引渡しが済んでいれば、その全額が収入金額となります。
必要経費:
収入を得るために直接要した経費(家事に関する経費は除く)です。たとえば、商品の原価、土地建物の賃借料、減価償却費、修繕費、租税公課(自動車税、固定資産税など)、借入金利子、雇人費などを必要経費とすることができます。
必要経費とならない費用
家庭に関する費用(教育費、所得税、市民税、国民健康保険税、国民年金保険料、住宅ローン利息など)、借入金元金、交通違反などの罰金
なお、給与収入、公的年金収入については、あらかじめ必要経費相当額が決められています。
給与収入の必要経費相当額 ------> 給与所得控除額
公的年金収入の必要経費相当額 --> 公的年金等控除額
課税されない所得(非課税所得)
次の所得は、税金計算上の所得とはみなしません。(申告の必要はありません。)
- 遺族年金、遺族恩給など
- 障害年金、傷病賜金、増加恩給など
- 担保権の実行としての競売など強制換価手続きによる資産の譲渡による所得
- 損害保険金、損害賠償金、見舞金など
- 健康保険等の保険給付金、雇用保険の失業給付金、労働者災害補償保険の保険給付金など
- 児童手当、児童扶養手当など
- 宝くじ等の当せん金
- 国や地方自治体の実地する子育てに係る助成等
①ベビーシッターの利用料に対する助成
②認可外保育施設等の利用料に対する助成
③一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
※非課税所得に対する証明はできません。
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