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103 退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収

更新日: 2020年12月28日
 退職所得にかかる市民税・県民税は、所得税の退職所得の源泉徴収と同様に退職手当等の支払の際に他の所得と分離して税額を計算し、納入していただきます。

特別徴収される方

  退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、日本に住所を有する方。

納税する市区町村

  退職手当等の支払いを受ける方が、その支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在に住民登録している市区町村。

納期限

  退職手当等から特別徴収した月の翌月10日まで。

納入方法

(1)市民税・県民税納入書の記入

 退職手当等から徴収した退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収税額については、「市民税・県民税納入書」の「退職所得分」の欄に金額を記入してください。
 このとき、給与から差し引くべき市民税・県民税の残りの税額を退職手当等から差し引いたときの金額(一括徴収の場合)は、「給与分(一括徴収分を含む)」の欄に記入し、「退職所得分」の欄には記入しないでください。

※「市民税・県民税納入書」は、特別徴収税額通知書と合わせて送付する「特別徴収のしおり」の中にあります。
※お手元に納入書がない場合は、納入書を送付しますのでご連絡ください。


(2)納入申告書の提出

 退職手当等から退職手当等にかかる市民税・県民税所得割額を納入するときは、必ず「市民税・県民税納入申告書」に必要事項を記載して市に提出してください。
 納入申告書は、「市民税・県民税納入書」の裏面にあります。

〇個人事業主が特別徴収義務者の場合

 個人事業主が特別徴収義務者となる場合は、納入申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりますので、「納入書」と「納入申告書」は別の用紙に分けて記入・提出してください。

     退職所得に係る市民税・県民税納入申告書(Excel)
     退職所得に係る市民税・県民税納入申告書(PDF)     

参考 マイナンバー制度の本人確認(番号確認及び身元確認)について

 「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止となったため、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として使用できます。
 通知カードの廃止について

     
(3)特別徴収票の提出

 法人の取締役、監査役、理事、清算人、その他の役員の方については、「特別徴収票」を市に提出してください。







お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp