森林環境税とは
全国で森林の整備などに使われている森林環境譲与税の財源として、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
一人年額1,000円を、市区町村が個人住民税(市民税・県民税)均等割と併せて賦課徴収します。
令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税
個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、防災対策の財源を確保するため、平成26年度から年額1,000円の引き上げが行われていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が課税されます。
| 平成26年度から令和5年度まで | 令和6年度から |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割(※) | 2,500円 | 2,000円 |
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
※いわての森林づくり県民税分1,000円を含む。
森林環境税が課税されない人
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