障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

更新日:2024年12月23日

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

平成25年4月1日から、障害者自立支援法の名称が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正され、障がい者の範囲に難病患者等が加わりました。

障害者総合支援法では、身体障がい、知的障がい、精神障がいなどの障がい種別に関わらず、共通の制度により福祉サービスが提供されます。

障がい福祉サービスを利用した時の利用者負担は、原則1割負担となります。利用者の世帯の市民税課税状況等によって、ひと月の負担上限額が認定されます。(ただし、施設を利用した時の食事代などについては、実費分のご負担があります)

障がい福祉サービス

ホームヘルプやショートステイ、就労訓練など、障がいのある方の個々の状況を勘案し、利用者ごとに個別に支給決定が行なわれます。
サービスは、介護給付と訓練等給付に分けられます。詳しくは下記リンクをご覧ください。

自立支援医療

「更生医療」、「育成医療」、「精神通院医療」の3つの公費負担医療制度があります。

補装具費の支給

補装具の購入や修理にかかる費用が、原則1割負担となります。

世帯の市民税課税状況などにより、ひと月の負担上限額が認定されます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

宮古市地域生活支援事業

地域の特性や利用者の状況に応じて、宮古市が中心となり事業を実施するものです。
地域活動支援センターや移動支援事業などがあります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

障害者総合支援法、児童福祉法の体系図

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保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422

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岩手県宮古市宮町一丁目1-30
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