地域生活支援事業

更新日:2024年12月23日

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宮古市で実施する地域生活支援事業

地域生活支援事業とは、地域の特性(地理的条件、社会資源の状況)や利用する障がい者の状況に応じ、宮古市が自主的かつ柔軟に提供する事業です。宮古市では、下記の地域生活支援事業を行います。

地域生活支援事業の詳細(令和3年4月1日現在)
事業名 概要
障がい者相談支援事業
詳しくは下記リンクをご覧ください。
障がい者相談支援事業
障がい者(障がい児)や家族の相談に応じ、必要な情報提供や助言を行います。
意思疎通支援事業
詳しくは下記リンクをご覧ください。
意思疎通支援事業
手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者を派遣する事業を行います。
理解促進研修・啓発事業 障がいのある人のことや障がい特性について、地域住民等が理解を深めるための研修や啓発活動を行います。
自発的活動支援事業 障がい者(障がい児)や家族、地域住民で構成される団体等が、障がい者(障がい児)の自立した生活のためピアサポートや講習会等を行う場合に、費用の助成を行います。
成年後見制度利用支援事業 知的障がい、精神障がい、認知症等があり、本人や親族により成年後見制度の利用申し立てができない人に対して、申し立ての実施や必要経費の助成を行います。また、生活保護を受給する人の場合は、後見人報酬等の費用を助成します。
日常生活用具給付等事業
詳しくは下記リンクをご覧ください。
日常生活用具給付等事業とは
日常生活の利便を図るための用具を給付、貸与するものです。
(例)ストーマ用装具、頭部保護帽、透析液加温器 など
移動支援事業
詳しくは下記リンクをご覧ください。
移動支援事業
屋外での移動が困難な障がい者(障がい児)に外出のための支援を行なうものです。
地域活動支援センター
詳しくは下記リンクをご覧ください。
地域活動支援センター
創作的活動または生産活動、社会との交流などを図るための日中活動の場などを行います。
日中一時支援事業
詳しくは下記リンクをご覧ください。
日中一時支援事業
障がい者(障がい児)の一時的な介助や見守り等が必要な場合に、日帰りで必要な時間だけ施設を利用することができるものです。
訪問入浴事業 自宅の浴槽を利用できない身体障がい者の清潔保持のため、移動入浴車などで自宅へ訪問し、入浴事業を実施するものです。
社会参加促進事業 スポーツ・レクリエーション教室、芸術・文化講座、点字・声の広報発行事業、奉仕員(手話、要約筆記)養成研修事業、自動車運転免許取得、改造助成事業を実施します。

お問い合わせ

保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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