202 個人市県民税/所得控除の種類 (1/2)
所得控除の種類
所得控除は、納税者の扶養状況や社会保障費など個人的事情を考慮して所得金額から差し引きます。
前年中(1月1日から12月31日)に支払った金額から計算します。
雑損控除
本人又は生計を一にする配偶者その他の親族の有する住宅・家財・現金などの資産が、災害や盗難などにより損害を受けたとき。次のうち、いずれか多い金額を控除
- イ:(損失額-保険金等による補てん額)-総所得金額等×10%
- ロ:災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
本人又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費や介護サービスの費用があるとき。次により計算した額(限度額200万円)
医療機関等への支払い額-生命保険、医療給付等からの補てん額-10万円
(ただし、総所得金額等が200万円以下の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を引く)
⇒「医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)」については下記リンクをご覧ください。
社会保険料控除
本人又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った国民健康保険、国民年金などの社会保険料の全額
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済掛金又は心身障害者扶養共済掛金の全額
生命保険料控除
本人又は配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険、介護医療保険、個人年金保険がある場合、その支払い保険料に応じて計算した額
⇒生命保険料控除について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
地震保険料控除
地震保険契約に係る保険料等の2分の1をその年の総所得金額等から控除(限度額2万5千円)。
ただし、長期損害保険料控除と地震保険料控除の両方を適用する場合は、控除額は2万5千円が限度。
⇒地震保険料控除について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
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〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日