立地適正化計画に係る届出制度について

更新日:2024年12月27日

ページID : 8365

届出制度について

立地適正化計画を策定すると、都市再生特別措置法の規定により、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅を建築する場合や、都市機能誘導区域外で都市機能誘導施設を建築する場合などは、市への届出が義務付けられることとなります。区域外での建築又は開発が、誘導区域内での立地誘導を図る上で支障があると認められる場合、市は協議・調整の上、勧告等の必要な措置を行うことができます。

 

届出制度についての詳細は、届出制度の手引き(PDFファイル:1.4MB)をご覧ください。

 

立地適正化計画 計画書

届出対象となる行為

居住誘導区域外

居住誘導区域外で、次の開発行為や建築等行為を行おうとする場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等を市に届け出る必要があります。

1.開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

2.建築行為

  • 3戸以上の住宅を建築しようとする場合
  • 建築物を改築、又は建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合
居住誘導区域に関する届出のイメージ図
立地適正化計画における居住誘導区域を示した地図

居住誘導区域図

都市機能誘導区域外

都市機能誘導区域外で、計画に位置づけられた誘導施設に関する次の開発行為や建築等行為を行おうとする場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等を市に届け出る必要があります。

1.開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の開発行為を行おうとする場合

2.建築行為

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

【注意】都市機能誘導区域外であっても届出の対象とならない場合もありますので詳細は手引きをご覧ください。

都市機能誘導区域内

都市機能誘導区域内で、計画に位置づけた誘導施設を休止又は廃止しようとする場合には、休止又は廃止しようとする日の30日前までに、その旨を市に届け出る必要があります。

届出は、計画の公表前から存在している施設も対象となります。

都市機能誘導区域の地図

都市機能誘導区域図

届出制度の手引き

届出様式

居住誘導区域用
都市機能誘導区域用

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

都市計画課へのお問い合わせ