政治活動用立札及び看板の証票について

更新日:2024年12月23日

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 当選挙管理委員会がその選挙に関する事務を管理する「宮古市長選挙」、「宮古市議会議員選挙」の公職の候補者等(候補者又は候補者となろうとする者(現職を含む。))及びこれらの者に係る後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類には、公職選挙法第143条第17項の規定に基づき、宮古市選挙管理委員会の定める表示(証票)が必要です。立札及び看板の類に関する手続き及び設置にあたっては、以下の点について気を付けてください。

手続き

1.新規申請

 新たに証票を申請する場合は「証票交付申請書」の提出が必要です。

2.移動

 立札・看板などの場所を移動する場合は「立札及び看板の類を掲示する事務所等の異動届」の提出が必要です。

3.紛失

 証票を紛失した場合は「証票廃棄届出書」の提出が必要です(証票廃棄届出書の提出に先立ち、最寄りの警察署に紛失届を提出することが必要)。

4.廃棄

 次の場合は「証票廃棄届出書」の提出が必要です。

  1. 立札・看板の類を掲示しなくなったとき
  2. 交付されている証票の選挙の種類を変更したとき
    【例】宮古市長選挙、宮古市議会議員選挙以外の公職の候補者等(国会議員、都道府県知事及び議員、他市町村の市町村長及び議員)になったとき
  3. 公職の候補者等でなくなったとき
  4. 公職の候補者等の後援団体でなくなったとき
  5. 後援団体を解散したとき(証票廃棄届出書の提出に先立ち、岩手県選挙管理委員会に政治団体解散届を提出することが必要)

5.再交付

 証票が破損・汚損した場合は、破損・汚損した証票と「証票廃棄届出書」及び「再交付申請書」の提出が必要です(証票が有効期限内である場合、証票の返却が必要)。

各種届出書提出先

 宮古市選挙管理委員会事務局(宮古市役所本庁舎3階、〒027-8501宮古市宮町一丁目1番30号)(郵送可)

証票の交付

 証票は、選挙管理委員会事務局内で直接交付いたします(郵送不可)。

有効期限

 交付日から2026年3月31日まで

立札・看板などの規格

 公職の候補者等の氏名若しくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札及び看板の類を政治活動用事務所に設置する場合は、次の要件を満たさなければなりません。
 一般的に「立札」とは、その構造上、独立してこれを立てるか又は施設若しくは物件に立てかけられるものを意味し、「看板」とは、施設又は物件に比較的固定的に取り付けられるものを意味すると考えられています。なお、立札及び看板の類は平面による効果を期待していると考えられており、立体的なもの、例えば広告塔のようなもの、又はあんどん型ちょうちんのようなものは、立札及び看板の類には含まれないものです。

  1. 1人の公職の候補者やその後援団体が設置できる立札及び看板の類の数の上限はそれぞれ6枚(合計12枚)
  2. 1つの事務所に2枚まで
  3. 縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内(脚付きのものは、脚の部分も含む)
  4. 宮古市選挙管理委員会が交付する証票が表示(貼り付け)されていること
  5. その立札及び看板の類が、政治活動用事務所の表示をするためのものであること(政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。)

(注意)後援団体は、岩手県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。

主な禁止・注意事項

  1. 事務所から離れた場所や、自動車などに取り付けることはできません。
  2. 事務所の実態のないところには取り付けることはできません。
  3. あんどん(内照)式のもの、ネオンサイン・電光などを使用したものは使用できません。
  4. 三角柱、四角柱状にしたもの等、立体的なものは使用できません。
  5. 両面使用する場合は、表・裏で計2枚とみなされ、証票も両面に必要です。
  6. 一つの場所に「公職の候補者等の事務所」と「後援団体の事務所」が同居しており、それぞれ事務所としての実態がある場合には、その場所にそれぞれ2枚を掲示することができます。
  7. 選挙期間中に立札及び看板の類を新たに設置することはできません。また、選挙期間前に掲示した立札及び看板の類であっても、選挙期間中には移動できません。

罰則の適用

 証票交付手続きがとられていない場合や有効期限切れの場合、または事務所の実態がないところへ掲示した場合などは、公職選挙法第243条の規定により、2年以下の禁固又は50万円以下の罰金となることがあります。

その他

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電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

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岩手県宮古市宮町一丁目1-30
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