政治活動用事務所看板等の証票
政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般的には通年で禁止されています。ただし、公職の候補者またはその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板など(以下「看板等」という。)を掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て、その際に交付される「証票」を看板等に表示(貼り付け)すれば、一定枚数を掲示することが出来ます。
看板等の手続き及び掲示にあたっては、以下の点に注意してください。
【参考法令】公職選挙法第143条(文書図画の掲示)
宮古市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
- 宮古市長選挙
- 宮古市議会議員選挙
交付を受けることができる証票の枚数
公職選挙法によって掲示できる看板等には選挙の種類で上限が決められていますので、交付できる証票の枚数には上限があります。
「宮古市長選挙」と「宮古市議会議員選挙」のそれぞれ交付できる証票の枚数は次のとおりです。
| 選挙の種類 |
公職の候補者等(枚) |
後援団体(枚) |
|---|---|---|
| 宮古市長 | 6 | 6 |
| 宮古市議会議員 | 6 | 6 |
【参考法令】公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号
証票の有効期限
交付日から2030年3月31日まで
各種手続き
各様式に記入のうえ、宮古市選挙管理委員会事務局へ提出してください(郵送可)。
(注意)後援団体用証票の交付を受ける場合は、事前に岩手県選挙管理委員会へ政治団体設立の届出が必要です。
1.証票の交付申請
新たに証票を申請する場合は「証票交付申請書」の提出が必要です。
2.看板等の移動
看板等を移動する場合は「立札及び看板の類を掲示する事務所等の異動届」の提出が必要です。
3.証票の廃棄
次の場合は「証票廃棄届出書」の提出が必要です。
- 看板等を掲示しなくなったとき
- 交付されている証票の選挙の種類を変更したとき
【例】宮古市長選挙、宮古市議会議員選挙以外の公職の候補者等(国会議員、都道府県知事及び議員、他市町村の市町村長及び議員)になったとき - 公職の候補者等でなくなったとき
- 公職の候補者等の後援団体でなくなったとき
- 後援団体を解散したとき(証票廃棄届出書の提出に先立ち、岩手県選挙管理委員会に政治団体解散届を提出することが必要)
- 証票を紛失・破損・汚損したとき
4.証票の紛失
証票を紛失した場合は「証票廃棄届出書」の提出が必要です(証票廃棄届出書の提出に先立ち、最寄りの警察署に紛失届を提出することが必要)。
5.証票の再交付
証票を紛失・破損・汚損した場合は、破損・汚損した証票と「証票廃棄届出書」及び「再交付申請書」の提出が必要です(証票が有効期限内である場合、証票の返却が必要)。
6.看板等の掲示状況報告
次の場合は「掲示状況等報告書」の提出、または「LoGoフォーム」での報告が必要です。
- 証票の交付を受けたとき
- 看板等を移動したとき
<報告方法>
政治活動用事務所を表示するための看板等の現在の掲示状況及び証票の貼付状況が分かる写真を撮影のうえ、次のいずれかの方法で報告してください。
(重要)提出いただいた報告書を確認後、事務所の実態がないところへ掲示していると判断される場合には、看板等の移動をお願いすることがあります。
写真撮影ガイド(政治活動用看板等) (PDFファイル: 286.7KB)
(1)「掲示状況報告書」に必要事項を記入し、「カラー写真」を貼付けのうえ提出
- 「候補者用看板等」と「後援団体用看板等」は様式を分けて作成し、それぞれ提出してください(同一様式にまとめて記載することはできません。)。
- 報告様式をデータで作成し、メールでの提出も可能です。
(2)「LoGoフォーム」に必要事項を入力し、写真を添付のうえ報告
各種届出書提出先
〒027-8501
宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市選挙管理委員会事務局(宮古市役所本庁舎3階)
証票の交付
証票は、選挙管理委員会事務局内で直接交付します(郵送不可)。
看板等の規格
公職の候補者等の氏名若しくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する看板等を政治活動用事務所に掲示する場合は、次の要件を満たさなければなりません。
- 1人の公職の候補者やその後援団体が掲示できる看板等の数の上限はそれぞれ6枚(合計12枚)
- 1つの事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚まで
- 縦(横)150センチメートル以内×横(縦)40センチメートル以内(足付きのものは、足の部分も含む)
- 宮古市選挙管理委員会が交付する証票が表示(貼り付け)されていること
- その看板等が、政治活動用事務所の表示をするためのものであること(政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。)
立札・看板とは
一般的に「立札」とは、その構造上、独立してこれを立てるかまたは施設若しくは物件に立てかけられるものを意味し、「看板」とは、施設または物件に比較的固定的に取り付けられるものを意味すると考えられています。なお、立札及び看板の類は平面による効果を期待していると考えられており、立体的なもの、例えば広告塔のようなもの、またはあんどん型ちょうちんのようなものは、立札及び看板の類には含まれないものです。
看板等を掲示できる場所
看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示することができます。
そのため、事務所から離れた場所や事務所の実態のない駐車場や田畑などに掲示することはできません。
(注意1)1つの事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。
(注意2)当市選挙管理委員会が交付する証票が表示(貼り付け)されている必要があります。
主な禁止・注意事項
- 事務所から離れた場所や自動車などに取り付けることはできません。
- 事務所の実態のない駐車場や田畑などに取り付けることはできません。
- あんどん(内照)式のもの、ネオンサイン・電光などを使用したものは使用できません。
- 三角柱、四角柱状にしたもの等、立体的なものは使用できません。
- 両面使用する場合は、表・裏で計2枚とみなされ、証票も両面に必要です。
- 一つの場所に「公職の候補者等の事務所」と「後援団体の事務所」が同居しており、それぞれ事務所としての実態がある場合には、その場所にそれぞれ2枚を掲示することができます。
- 選挙期間中に看板等を新たに掲示することはできません。また、選挙期間前に掲示した看板等であっても、選挙期間中には移動できません。
- 看板等の記載内容が選挙運動にわたるものは掲示できません。
【例】「市議会議員選挙立候補予定者事務所」「市議会議員候補者後援会連絡所」

罰則の適用
証票交付手続きがとられていない場合や有効期限切れの場合、または事務所の実態がないところへ掲示した場合などは、公職選挙法第243条の規定により、2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となることがあります。
様式
1.交付申請書
証票交付申請書(候補者用) (PDFファイル: 62.8KB)
証票交付申請書(候補者用) (Wordファイル: 19.5KB)
[記載例] 証票交付申請書(候補者用) (PDFファイル: 217.8KB)
証票交付申請書(後援団体用) (PDFファイル: 74.8KB)
証票交付申請書(後援団体用) (Wordファイル: 22.7KB)
[記載例] 証票交付申請書(後援団体用) (PDFファイル: 250.6KB)
2.異動届
[記載例] 異動届(候補者用) (PDFファイル: 215.9KB)
[記載例] 異動届(後援団体用) (PDFファイル: 224.5KB)
3.廃棄届出書
証票廃棄届出書(候補者用) (PDFファイル: 56.8KB)
証票廃棄届出書(候補者用) (Wordファイル: 18.6KB)
[記載例] 証票廃棄届出書(候補者用) (PDFファイル: 209.7KB)
証票廃棄届出書(後援団体用) (PDFファイル: 58.5KB)
証票廃棄届出書(後援団体用) (Wordファイル: 18.1KB)
[記載例] 証票廃棄届出書(後援団体用) (PDFファイル: 214.4KB)
4.再交付申請書
証票再交付申請書(候補者用) (PDFファイル: 76.8KB)
証票再交付申請書(候補者用) (Wordファイル: 19.4KB)
[記載例] 証票再交付申請書(候補者用) (PDFファイル: 236.3KB)
証票再交付申請書(後援団体用) (PDFファイル: 78.2KB)
証票再交付申請書(後援団体用) (Wordファイル: 19.5KB)
[記載例] 証票再交付申請書(後援団体用) (PDFファイル: 242.1KB)
5.掲示状況報告書
[記載例]掲示状況等報告書 (PDFファイル: 480.4KB)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111




更新日:2026年07月10日