本文へジャンプ
「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち
サイトマップ
検索方法  
宮古市
音声で読み上げる
文字の大きさ
拡大標準縮小
背景切り替え
Language
Japanese
English
中文簡体
中文繁體
한국어

選挙QA-投票

更新日: 2020年12月25日

選挙Q&A-投票編

 
選挙Q&A-投票編 質問一覧

 閲覧したい質問を一覧からクリックしてください。

 Q1 投票所入場券が届かないときや、なくしたときはどうすればいいですか?

 Q2 投票日当日は、投票所入場券に書いてある投票所でなければ投票できないのですか?

 Q3 投票日当日の投票時間は?

 Q4 仕事やレジャーなどで投票日当日、投票所に行けないときはどうすればいいですか?

 Q5 家族が投票に行けない(行かない)ので代わりに投票してもいいですか?

 Q6 体が不自由な方のための選挙制度にはどのようなものがありますか? 

 Q7 投票所内に家族(介護者等)が同伴して、投票用紙に代筆してもいいですか?

 Q8 期日前投票はいつ、どこで、何時までやっていますか?

 Q9 期日前投票に行きたいけどで、何か持っていくものはありますか?

 Q10 選挙期間中、船舶に乗船中(予定)の船員が投票する方法はありますか?

 Q11 体が不自由であるため、家から出かけることが出来ない場合、投票できますか?

 Q12 病院に入院しているけど、投票できますか?

 Q13 電話、ファックス、電子メールなどで不在者投票の請求はできますか?

 Q14 出張等で宮古市から離れているけど、投票するにはどうしたらいいですか?

 Q15 最近、宮古市に転入してきましたが、宮古市長選挙(宮古市議会議員選挙)で投票できますか?

 Q16 転出元のA市から国政選挙(知事・県議選挙)の投票所入場券が来ましたが、どうすればいいですか?

 Q17 日本人ですが、海外勤務で住所を外国に置いている場合、投票できますか?

 Q18 インターネットで投票できますか?


 
Q1 投票所入場券が届かないときや、なくしたときはどうすればいいですか?
A1 投票所入場券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿との本人照合をスムーズに行うために送付しているもので、投票用紙の引き換え券ではありません。
 投票所入場券がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば、本人確認のうえ投票所入場券の再発行をして投票することができます。投票所で係員にお申し出ください。
 
                                    質問一覧に戻る
 
Q2 投票日当日は、投票所入場券に書いてある投票所でなければ投票できないのですか?
A2 投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票区の区域ごとに調製されています。投票日当日はその投票区にかかる分の選挙人名簿だけ投票所に備えつけていますので、決められた投票所でしか投票できません。

                                    質問一覧に戻る                                   
 
Q3 投票日当日の投票時間は? 
A3 公選法では原則午前7時から午後8時までとなっていますが、特別の事情があれば、一定の範囲内で、投票所を開く時刻の繰り上げ(または繰り下げ)や閉じる時刻の繰り上げもできることになっています。

 宮古市の直近の選挙においては、午前7時から午後7時までの投票所が16箇所、午前7時から午後6時までの投票所が37箇所あります。

投票時間は投票所入場券に記載されていますので、ご確認ください。

 
                                    質問一覧に戻る
 
Q4 仕事やレジャーなどで投票日当日、投票所に行けないときはどうすればいいですか?
A4 投票日当日、投票所へ行けないときは、期日前投票制度、不在者投票制度を利用してあらかじめ投票することができます。

詳しくは以下のページをご覧ください。
  ・ 期日前投票制度のページ
  ・ 不在者投票制度のページ
                                    質問一覧に戻る
 
Q5 家族が投票に行くことができないので代わりに投票してもいいですか?
Q5 投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。


                                    質問一覧に戻る
 
Q6 体が不自由な方のための選挙制度にはどのようなものがありますか?
A6 次のような方法で投票することができます。

(1)代理投票
 けがや障がいなどで、自ら投票用紙に記載できない方は、投票所の係員に申し出ていただければ、投票所の係員が選挙人に代わって投票用紙を代筆する(選挙人本人が指示する候補者の氏名等を係員の1人が記載し、もう1人の係員が選挙人本人の指示どおりに記載したか確認する)代理投票という制度があります。
 本人が行うべき投票を親族などの代理人が代わって行うものではありません。

(2)点字投票
 目が不自由な方は、点字を用いて投票することができます。点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。点字専用の投票用紙をお渡しします。なお、簡易な点字器を投票所に備え付けてあります。

(3)郵便等による不在者投票
 身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障がいなどの程度により、自宅等で投票用紙に記載し、郵便により選挙管理委員会へ送付して行う不在者投票をすることができます。
 この制度を利用する場合は、あらかじめ宮古市選挙管理委員会に申請し「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
    詳しくは、不在者投票制度(郵便等による不在者投票)のページをご覧ください。

(4)病院等の指定施設内での不在者投票
 都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障碍者更生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。病院等での不在者投票を希望する場合は、入院・入所されている病院等にお尋ねください。
    詳しくは、 不在者投票制度(病院等の指定施設内での不在者投票)のページをご覧ください。

                                    質問一覧に戻る
 
Q7 投票所内に家族(介護者等)が同伴して、投票用紙に代筆してもいいですか?
A7 宮古市では、投票所内の秩序が損なわれる場合を除き、選挙人に同伴する補助者、介助者及びお子様の投票所への入場を制限しておりませんが、これらの方が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。
 心身の故障その他の事由により選挙人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する代理投票ができますので、投票所の係員にお申し出ください。

                                    質問一覧に戻る

 
Q8 宮古市では、期日前投票はいつ、どこで、何時までやっていますか?
A8 期日前投票は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで宮古市役所、田老総合事務所、新里総合事務所、川井総合事務所で行うことができます。
 期日前投票は選挙当日の投票と異なり、選挙人が所属する投票区に関わらず上記のいずれかの期日前投票所で行うことができます。

                                    質問一覧に戻る
 
Q9 期日前投票に行きたいけど、何か持っていくものはありますか?
A9 投票所入場券をお持ちください。なお、投票所入場券が届いていない場合や、なくした場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できます。
 期日前投票所に備付けの宣誓書に署名をしていただきますが、印鑑は必要ありません。

 
                                   質問一覧に戻る
 
Q10 選挙期間中、船舶に乗船中(予定)の船員が投票する方法はありますか?
A10 市町村選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた船員でれば、選挙人名簿登録地以外の指定港の市町村選管や船舶内でも不在者投票ができます船員の不在者投票の際は、「船員手帳」と「選挙人名簿登録証明書」を提示することになります。
(「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた船員は、期日前投票や投票日当日に投票をする場合にも、投票所に「選挙人名簿登録証明書」を持参する必要があります。)

 詳しくは、次のページをご覧ください。
 ・ 不在者投票制度(船員の不在者投票)
 ・ 船員の不在者投票のできる選管
   ⇒法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03101000013.html)の別表第二
     (第十七条関係)
をご覧ください。 


                                    質問一覧に戻る
 
Q11 体が不自由であるため、家から出かけることが出来ない場合、投票できますか?
A11 郵便等による不在者投票制度があります。「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障害又は要介護5に該当する方は、自宅等で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票ができます。
 この制度を利用するためには、あらかじめ選挙管理委員会に申請して、一定の障害に該当するとして、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の障害に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出ることによって、代理の方に投票用紙を記載させることができます(選挙人本人の意思を代理人が確認したうえで、指示された候補者の氏名等を代筆する)。

 詳しくは、不在者投票制度(郵便等による不在者投票)のページをご覧ください。
 
                                    質問一覧に戻る
 
Q12 病院に入院しているけど、投票できますか?
A12 各都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障碍者更生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票が出来ます。病院・施設等で不在者投票をする場合は、入院(所)されている病院・施設等の事務所でお尋ねください。
 
なお、病院、老人ホーム等であっても都道府県選挙管理委員会が指定していない施設では不在者投票ができないので、注意が必要です。
  
 詳しくは、 
不在者投票制度(病院等の指定施設内での不在者投票)のページをご覧ください。

                                    質問一覧に戻る
 
Q13 電話、ファックス、電子メールなどで不在者投票の請求ができますか?
A13 不在者投票の請求の際には、不在者投票請求書兼宣誓書を提出することが必要ですが、その提出方法は、公職選挙法施行令において、「直接」または「郵便等」(ここでいう「等」とは、一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう、定められています。
 そのため、定められた以外の方法である、電話、ファックス、電子メールなどでは不在者投票の請求を行うことはできません。

                                    質問一覧に戻る 
 
Q14 出張等で宮古市から離れているけど、投票するにはどうしたらいいですか?
A14 仕事や旅行などで宮古市を離れている場合、滞在先市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。しかし、何も持たずに滞在先の市町村の選挙管理委員会に行けばよいというものではありません。
 宮古市選挙管理委員会に郵送で投票用紙等を請求し、宮古市選挙管理委員会から滞在先の住所等に送付された投票用紙等を持って、滞在先の市町村の選挙管理委員会に出向き、投票することになります。
 不在者投票を受けた滞在先の市町村の選挙管理委員会は、その不在者投票を宮古市選挙管理委員会に郵送することになります。
 このように、選挙人から宮古市選挙管理委員会への不在者投票請求書兼宣誓書の郵送、宮古市選挙管理委員会から選挙人への投票用紙等の郵送、滞在先の市町村選挙管理委員会から宮古市選挙管理委員会への不在者投票の郵送と3回の郵送によるやり取りがあり、全体の手続きに相応の時間を要しますので、請求はお早めにお願いします(請求は公示(告示)日前でもできます)。
 なお、不在者投票請求書兼宣誓書の用紙は、宮古市選挙管理委員会のホームページからダウンロードしていただくか、滞在先の市町村選挙管理委員会でも入手できます。

  詳しくは、不在者投票制度のページをご覧ください。

                                    質問一覧に戻る
 
Q15 最近、宮古市に転入してきましたが、宮古市長選挙(市議会議員選挙)で投票できますか?
A15 宮古市長(宮古市議会議員)の選挙権は、日本国籍要件、年齢要件のほか、住所要件として選挙人名簿登録基準日時点で引き続き3ヶ月以上宮古市に住所を有していること、選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権が停止されていないことを要します。一つでも要件を欠いている場合は、投票できません。
 転入の届出をした日から選挙人名簿基準日までの間が3ヶ月未満であれば、上記の住所要件を満たしておらず、市長選(市議選)の選挙権はまだなく、選挙人名簿にもまだ登録されていない状態ですので投票できないことになります。

                                    質問一覧に戻る
 
Q16 転出元のA市から国政選挙(知事県議選挙)の投票所入場券が来ましたが、どうすればいいですか。
A16 宮古市に転入届出済みで既に宮古市に住所がある人であっても、転出元のA市から国政選挙の投票所入場券が送付される場合があります。これは、選挙人名簿の登録や抹消の規定によるものです。(◆選挙Q&A-選挙権編Q4、Q5、Q6を参照)
 

 転入後3ヶ月を経過していない場合は、宮古市の選挙人名簿にはまだ登録されておりません。また、転出後4ヶ月を経過していないのでA市の選挙人名簿には登録が残っているという状況から生じる現象です。選挙権の詳細については、投票所入場券を送付したA市に問い合わせが必要です。

 A市で投票する方法としては、A市に出向いて選挙当日に指定された投票所で投票する、A市で期日前投票をする、宮古市で不在者投票をする、三者択一になります。

 転出元のA市から送付された投票所入場券を持って、宮古市の当日投票所、期日前投票所で直接投票はできませんので、注意してください。
 宮古市で投票する場合には、転出元のA市選挙管理委員会に投票用紙等を請求して現住所等に送付をしてもらい、それを持って宮古市の不在者投票所に出向き、不在者投票をすることになります。


 なお、岩手県知事選挙・県議会議員選挙については、岩手県内のA市から宮古市に引き続き住所を有している場合に限り、投票することができます。この場合、当日投票や期日前投票をする際(不在者投票を請求する場合にはその請求書に添付のうえ提出)に「引き続き同一県内に住所を有する旨の証明書」を提出していただく必要があります。この証明書は、転入先の市町村(現住所のある市町村)の住民票担当窓口で交付してもらえます。


                                    質問一覧に戻る
 
Q17 日本人ですが、海外勤務で住所を外国に置いている場合、投票できますか?
A17 日本国籍があるが、日本に住所を置いていない場合であっても、在外選挙制度を使用して国政選挙(衆議院議員選挙と参議院議員選挙のみ)の投票ができます。知事選挙、県議会議員選挙、市長選挙、市議会議員選挙等の地方選挙、最高裁判所裁判官国民審査は対象となりません。
 投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けていなければなりません。
 
 
在外選挙人名簿の登録申請と投票の方法等については、次のページを参照してください。
 ・ 外務省:在外選挙のページ
 ・ 総務省:在外選挙制度のページ

                                    質問一覧に戻る
 
Q18 インターネットで投票できますか?
A18 現在の投票制度は、選挙当日、自ら投票所に足を運んで、選挙人名簿に登録されていることの確認を経て、交付された投票用紙を用いて投票しなければならないことになっております。また、この例外として、期日前投票と不在者投票がありますが、それ以外の方法であるインターネットでの投票はできません。

                                         質問一覧に戻る

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp