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入湯税の使いみちについて

更新日: 2023年10月16日

入湯税の使いみち

入湯税は、地方税法第701条により、次のような費用に使われます。
1 環境衛生施設の整備
2 鉱泉源の保護管理施設の整備
3 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
4 観光の振興、観光施設の整備

 ◆令和4年度における市の入湯税は681,890円で、観光の振興事業に使いました。 
 ◆令和3年度における市の入湯税は743,015円で、観光の振興事業に使いました。 
 ◆令和2年度における市の入湯税は746,770円で、観光の振興事業に使いました。
 ◆令和元年度における市の入湯税740,060円で、観光の振興事業に使いました




入湯税とは?(こちらをクリックしてください)


お問い合わせ

総務部財政課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9114

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp