入湯税の使いみち
入湯税は、地方税法第701条により、次のような費用に使われます。
1 環境衛生施設の整備
2 鉱泉源の保護管理施設の整備
3 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
4 観光の振興、観光施設の整備
◆令和4年度における市の入湯税は681,890円で、観光の振興事業に使いました。
◆令和3年度における市の入湯税は743,015円で、観光の振興事業に使いました。
◆令和2年度における市の入湯税は746,770円で、観光の振興事業に使いました。
◆令和元年度における市の入湯税は740,060円で、観光の振興事業に使いました。