戸籍証明書の郵便請求について
戸籍証明書の郵便請求を希望する場合は、以下の方法により手続きを行ってください。
マイナンバーカード(利用者用電子証明書付き)をお持ちの方は、コンビニのコピー機でも各種証明を取得できます。→(7)をご覧ください。
(1)戸籍証明書の郵便請求時の注意事項
宮古市では郵便請求の対応は、旧田老町、旧新里村、旧川井村が本籍のものも全て総合窓口課で行います。
(注意) 窓口に来庁する場合は、次のどの窓口でも現在宮古市になっている本籍の戸籍を取得できます。
- 総合窓口課
- 総合事務所(田老、新里、川井)
- 出張所(崎山、津軽石、重茂、花輪、小国、門馬、川内)
戸籍証明書について郵便でご請求いただく際、お送りいただいた交付手数料の額不足や、本籍・筆頭者の記入誤りや不備があると、請求者様へご依頼のあった証明書をお送りするのに日数がかかる原因となります。
交付手数料については、「(2)戸籍証明書の郵便請求に必要なもの」の「手数料」の項目、本籍と筆頭者については「(5)戸籍証明書の郵便請求で多い誤り、不備」と(6)本籍と筆頭者について」をご確認いただき、正しくご請求くださるようお願います。
(2)戸籍証明書の郵便請求に必要なもの
戸籍証明書請求書(郵便請求)
1.戸籍証明書請求書(郵便請求) (PDFファイル: 221.1KB)
2.戸籍に関する証明書の郵便請求のご案内 (PDFファイル: 287.3KB)
3.戸籍とは(本籍・筆頭者の説明) (PDFファイル: 230.2KB)
(注意) 添付ファイル2および3の内容は、このページ上でもご案内しています。
手数料
- 手数料は各市区町村で異なります。事前に請求先にお問い合わせください。
- 定額小為替または普通為替(郵便局で購入し無記入のまま)か現金書留でお送りください。
- 切手や収入印紙等では受付できません。
- 亡くなられた人の手続きでは、相続人を確認するなど「出生から死亡までの戸籍をすべて」必要とすることが多く、ほとんどの場合、取得を要する戸籍が複数(多い人では5種類以上)になります。
- 証明書の提出先に、どのような内容の戸籍が必要なのかを確認のうえ、ご請求ください。
- お送りいただいた手数料が不足だった場合、不足分を追加で送っていただくことになります。
- 請求時にあらかじめ多めの額でお送りいただければ、差額を小為替でお返しいたします。
宮古市の1通分の手数料は下記のとおりです。
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)…450円
- 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)…450円
- 除籍全部事項証明(除籍謄本)…750円
- 除籍個人事項証明(除籍抄本)…750円
- 改製原戸籍(謄本/抄本)…750円
- 戸籍の附票(全部/一部)…300円
- 身分証明書…300円
返信用封筒
- 返信用の封筒に郵便番号・住所(住民登録地)・氏名を書いて切手を貼ってください。
- 原則、返信先は「請求者様」の「住民登録の住所」です。
- 請求者様以外の方や、任意の送付先にお送りすることはできません。
- 請求する通数が多い場合は、大きめの封筒をご用意いただき、予備の切手も同封してください。
- お急ぎの場合は速達にてご請求ください。(通常の郵送料+速達料金)
請求者の本人確認資料のコピー等
- 官公庁が発行した有効期限内のもので、「氏名」、「生年月日」、「現住所」を確認できるもの
- 運転免許証、個人番号カード等国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書、身分証明書で写真が貼付されたものを1枚以上。
(注意) パスポートの場合は、氏名の表記・現住所の確認できる資料も組み合わせてください。 - 1.がない場合、資格確認書もしくは健康保険証、介護保険証などのほか、国・地方公共団体を除く法人が発行した身分証明書等を複数枚組み合わせる。
- 運転免許証、個人番号カード等国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書、身分証明書で写真が貼付されたものを1枚以上。
- 現住所が裏面記載になっている場合は、表裏両面のコピーを送ってください。
- 戸籍に記載されている方と請求者の関係が確認できる資料(戸籍謄本のコピー等)や請求できる関係の方からの委任状が必要になることがあります。
- 委任状の様式は下記ファイルです。
- 委任状を使用する場合、委任を受けた人が請求者として請求書を記入してください。
また、委任を受けた方の本人確認資料のコピーが必要になり、証明書の送付先も委任を受けた人の住所あてとなります。
委任状(総合窓口/戸籍系) (PDFファイル: 235.6KB)
委任状(総合窓口/戸籍系) (Wordファイル: 37.9KB)
委任状(総合窓口/戸籍系) (Excelファイル: 68.9KB)
(3)郵便請求先
- 住所 〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市役所 総合窓口課 郵便請求担当 - 電話 0193-68-9077(直通)
- (注意)戸籍証明書は本籍地の役所から交付されます。
- (注意)本籍が旧田老町、旧新里村、旧川井村の場合も総合窓口課あてにご請求ください。
(4)証明書がお手元に届くまでの日数
- 郵送による請求では郵便配達や役所内の処理日数がかかります。
- 届くまでおおむね1週間と考えて、日数に余裕を持ってのご請求をお願いします。
- お急ぎの場合は速達でご請求ください。(通常の郵送料+速達料金)
- 請求書や添付書類に不備があった場合はさらに日数がかかります。
- 電話でご連絡しますので、日中につながる電話番号を請求書に記入してください。
- 電話番号の記入が無い場合や、お電話がつながらず、ご請求の不備を埋めることができない場合は、返却の扱いとさせていただきますのでご注意ください。
(5)戸籍証明書の郵便請求で多い記入誤り、不備
本籍の記入に関する誤り、不備の例
- 本籍を記入しない、または、自分が分かるところまで半端に記入
→ 本籍の記入は必須です。最後の数字まで正しく記入してください。 - 自分や親の昔の住所、本家の住所等を記入
→ 本籍を住所と同じに設定している人もいますが、必ずしも同じとは限りません。
住居表示前の土地の地番が本籍になっている人もいます。 - 本籍をよそに移している人が、移した先の本籍を記入
→ 宮古市に戸籍のご請求をなさる際は、宮古市の管轄の本籍を記入していただかないと戸籍を検索できません。
宮古市管轄の本籍は、「宮古市」、「下閉伊郡田老町、新里村、川井村」のほか、さらに古い時代の「下閉伊郡」「東閉伊郡」「中閉伊郡」の旧町村のものです。
筆頭者の記入に関する誤り、不備の例
- 筆頭者を記入しない
→ 筆頭者の記入は必須です。
下記の説明や次項「(6)本籍と筆頭者について」をご覧のうえ記入してください。 - 自分の現在戸籍を請求する際に、筆頭者として祖父や息子の氏名を記入
→ 自分の戸籍の筆頭者は、自分から見て祖父母、子、孫、兄弟姉妹がなることはありません。
詳しくは次項「(6)本籍と筆頭者について」をご覧ください。 - 結婚した人が、自分と親や兄弟との関係の証明を必要とする場合
→ 結婚した人は、親の戸籍から抜けて、夫婦単位の戸籍が編成されています。
実家の家族関係の証明が必要なときは、筆頭者は父か母のどちらかです。 - 筆頭者だった人が亡くなったので、配偶者や子の氏名を記入
→ 「筆頭者」は戸籍を検索するための見出しの役割を持っています。
住民票の「世帯主」は亡くなると変更されますが、戸籍の「筆頭者」は変更されません。
亡くなられた人の手続きでは、相続人を確認するなど「出生から死亡までの戸籍をすべて」必要とすることが多く、ほとんどの場合、取得を要する戸籍が複数(多い人では5種類以上)になります。
証明書の提出先に、どのような内容の戸籍が必要なのかを確認のうえ、ご請求ください。
(6)本籍と筆頭者について
戸籍は、日本国民の親族関係を証明する公文書です。
戸籍証明書を請求するためは、本籍と筆頭者を請求書に正しく記入していただく必要があります。
下記の説明を参考にご記入ください。
本籍とは
土地の地番や街区符号を利用してつけられる番号で、戸籍の見出しのようなものです。
本籍は誰がいつ決めるの? 本籍設定のルールは?
その戸籍の筆頭者(及び配偶者)が、婚姻届、転籍届、離婚届(離婚に伴い自分の戸籍を作る場合)などの際に、本籍をどこにするかを決めます。
国内に実在する土地の地番や住所であれば、住所や所有地であるかに関係なく、どこでも本籍として設定することができます。
よくある本籍のパターン(下記以外のケースもあります)
住所と同じにしている
- 「(町名)○番×号」という表記の住所を本籍にしている場合、本籍は「(町名)○番」までで建物を表す「×号」は付きません。
- 「○番地×」の表記の住所の場合はそのままです。
- 住所変更手続きをしても、本籍まで自動で変わることはありません。一度設定した本籍を変えるためには、「転籍届」という手続きが必要です。
親の本籍と同じにしている
婚姻届や離婚届などにより自分の戸籍を作るときに、親の戸籍の本籍と同じにする方も多く見られます。
筆頭者とは
戸籍の最初に書かれている人のことです。
「本籍」とともに戸籍の見出しのような役割をしています。
戸籍の筆頭者は、亡くなられても別の人に代わることはありません。
どんな人が筆頭者になるのか(下記以外のケースもあります)
未婚の方
親の戸籍に長男、長女などの続き柄で入っています。筆頭者は父か母のどちらかです。
結婚した方
- 夫か妻のどちらかが筆頭者です。
- 夫方の姓を名乗った婚姻なら夫、妻方の姓を名乗った婚姻なら妻が筆頭者です。
ただし、夫が妻の親と養子縁組をしたうえでの婚姻では、妻方の姓でも夫が筆頭者になっている場合があります。
(妻が夫の親と養子縁組…の場合も同様。)
離婚した方
- 婚姻したときに筆頭者になった方…婚姻時の戸籍にそのまま残り、本人が筆頭者
- 婚姻時に姓が変わった方が、親の戸籍に戻った場合 …「未婚の方」に同じ
- 婚姻時に姓が変わった方が、新しい戸籍を作った場合 … 本人が筆頭者
(7)コンビニ交付サービスによる手続き
マイナンバーカード(利用者用電子証明書付き)をお持ちの方は、コンビニのマルチコピー機でも次の証明書が取得できます。
- 住民票
- 印鑑登録証明書
- 所得課税証明書
- 戸籍(全部・一部)事項証明書
- 戸籍の附票の写し
本籍が宮古市にある市外にお住まいの方も、戸籍証明書・戸籍附票のコンビニ交付サービスを利用できます。
その場合は、事前(3営業日前まで)に利用登録申請が必要です。
リンク
お問い合わせ
市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日