風致地区について

更新日:2025年04月18日

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お知らせ

 「風致地区内の建築等の規制に関する条例」の制定権限が、岩手県から宮古市に委譲されたことにともない、「宮古市風致地区内における建築等の規制に関する条例」及び「宮古市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則」を制定しました。
 施行日(平成27年4月1日)以降は本条例及び本規則により規制することとなります。

風致地区とは

 風致地区とは、都市における自然景観や自然現象、又は社寺、史跡等の良好な環境を維持するために定められた地区です。条例で建築物の建築等に対する規制を行うことにより、風致の維持が図られています。

風致地区の種別と区域

浄土ヶ浜風致地区(112.1ヘクタール)
種別 区域 面積
第1種地区  日立浜町並びに鍬ヶ崎第6地割及び第7地割の各一部 60.7ヘクタール
第3種地区  鍬ヶ崎第6地割及び第7地割の各一部 45.5ヘクタール
第4種地区  日立浜町の一部 5.9ヘクタール

許可が必要な行為

風致地区内において、次の行為をしようとする場合には、市長の許可が必要です。

  • 建築物の建築その他工作物の建設
  • 建築物その他工作物の色彩の変更
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
  • (注意)都市計画事業の施行による行為、非常災害のため必要な応急措置として行う行為、その他軽易な行為などを除きます。
  • (注意)国、県、市が行う行為については、市長に協議をすることとなります。
  • (注意)公益公共事業等、法令に基づく行為で風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがない行為については、市長に通知をすることとなります。

許可基準

行為の種類ごとの許可基準一覧
行為の種類 許可基準
建築物の建築その他工作物の建設
  • 建築物の建築については技術基準に適合すること
  • 周辺の土地等における風致と著しく不調和でないこと
建築物その他工作物の色彩の変更 周辺の土地等における風致と著しく不調和でないこと
宅地の造成、土地の開墾
その他の土地の形質の変更
  • 周辺の土地等における風致と著しく不調和でないこと
  • 木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと
  • 1ヘクタールを超える場合は、一定以上の切土又は盛土を伴わないこと
  • 木竹が保全され、又は緑地率が一定程度以上であること
水面の埋立て又は干拓
  • 周辺の土地等における風致と著しく不調和でないこと
  • 木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと
木竹の伐採
  • 森林の皆伐については1ヘクタールを超えず、伐採後に再び森林となることが確実であること
  • 森林の皆伐以外については周辺の土地等における風致を損なうおそれが少ないこと
土石の類の採取 採取の方法が周辺の土地等における風致の維持に支障を及ぼすおそれ
が少ないこと
屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 周辺の土地等における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと
技術基準の一覧
技術基準 第1種地区 第2種地区 第3種地区 第4種地区
高さの上限 8メートル 10メートル 12メートル 15メートル
建ぺい率の上限 20パーセント 30パーセント 30パーセント 40パーセント
道路境界からの離れの最低限度 3メートル 2メートル 2メートル 2メートル
道路境界以外の境界からの離れの最低限度 1.5メートル 1メートル 1メートル 1メートル
緑地率の最低限度
(宅地造成等の場合に限る)
30パーセント 20パーセント 20パーセント 10パーセント
法の高さの上限
(宅地造成等の場合に限る)
4メートル 4メートル 5メートル 5メートル

申請書等

(注意)詳細については、都市計画課窓口または電話でお問い合わせください

お問い合わせ

都市整備部都市計画課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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